遺産相続に関するご相談を承ります。お気軽にお電話ください。
愛知・名古屋の相続手続支援
(黒川行政書士事務所)
愛知県名古屋市千種区今池1丁目14番12号 
グリーンハイツ今池203号

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電話052-732-0705   FAX052-762-5617
 土曜・日曜・祝日もお気軽にお電話ください。) 携帯:090-4904-0168   
相続手続とは?  相続人は誰?  相続財産とは?  相続の方法とは? 
法定相続とは? 遺産分割の方法は? 相続税とは? 相続のQ&A
相続手続支援について
 
 愛知県名古屋市千種区の黒川行政書士事務所です。当事務所では、相続発生に伴う煩雑な相続手続を総合的にご支援をさせて頂いております。どうぞ、お気軽にご相談ください。

 相続が発生した場合、一定期間内に相続手続きを行う必要があります。一般的な相続手続の流れは次のとおりです。

  @被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等の収集
  A相続人の確定
  B遺言書の有無や相続財産の調査
  C遺言書が無い場合は相続人間での遺産分割協議
  D遺産分割協議書の作成
  E相続財産の名義変更ならびに預貯金の払戻
  F相続税が発生する場合の相続税額の算定ならびに相続税の申告・納税、

 以上のとおり、相続手続は一定期間内に完了させる必要がありますが、相続人を確定して遺産分割協議書を作成し、各相続人が取得する相続財産の名義変更を完了させるまでには多くの時間と手間を要する為、、瞬く間に時間が経過してしまいます。

 また、仕事を持っておられる相続人の方々は、忙しい仕事の時間をやりくりして、そのような煩雑な相続手続を行わなければなりません。

 当事務所では、そのような煩雑な
遺産相続手続を支援させていただき、相続人の方のご負担を軽減し、安心して遺産相続手続を終えられることを目指しております。

 当事務所では、相続関係書類の収集から各相続人様への相続財産の名義変更まで、
遺産相続手続全般を相続人様に代わって行わせていただきます。

相続手続についてのお問い合せは
電話:052−732−0705
土曜・日曜・祝日もお気軽にお電話ください。

FAX:052−762−5617

※ 遠方で事務所にお越しいただけない方は、メールによるご依頼も受け付けております。

メールでのお問い合わせは、右のボタン  をクリックして下さい。 
遺産相続手続きとは

 相続が発生したとき、一体何から手をつけたらいいのでしょうか?

 相続手続
は、相続人の確定に始まり、遺言書の有無の調査、戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本等の収集、相続財産の調査、遺産分割協議、遺産分割協議書の作成、不動産や預貯金等の名義変更手続等、多くの煩雑な作業を短期間に行わなければなりません。

 
相続手続には下記のとおり期限があります。
 ※  被相続人の残した遺産が、プラスの財産より借金等のマイナスの財産の方が多い場合には、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てを行うことになりますが、その期限は相続を知った日から3カ月以内となっています
  ※  被相続人の死亡の年の1月1日から死亡日までの期間の被相続人の所得の所得税の申告(これを準確定申告といいます)は、4ヶ月以内に行う必要があります。
  ※  相続財産が基礎控除額より多く、相続税の申告が必要な場合は、相続開始日から10カ月以内に相続税の申告をする必要があります。
  ※  配偶者には相続税が免除される特例がありますが、この特例の適用を受けるには、相続税の申告期限である10カ月以内に遺産分割が確定していることが前提となります。
  ※  遺言書によって、相続人の遺留分が侵害されている場合は、遺留分の減殺請求によって遺留分を取り戻すことができますが、その期限は相続の開始から1年以内となっています。

 相続相続人の間にしこりを残さないように専門家を交えて公平に適切な処理を行なうことが重要です。

 相続人の方が、忙しい仕事の合間をぬって、慣れない
相続手続を行なうのは、大きな負担となります。

 時間コストと労力を考えた場合、初めからすべてを専門家に依頼した方が、結局、経済的、時間的利益を得る事が出来るのではないでしょうか?

 相続のご相談をお受けする専門家としては、弁護士、行政書士等がいますが、弁護士の敷居が高いとお考えの方は、身近な街の法律家である行政書士にぜひご相談ください。

 また、
相続による不動産の登記手続や株式、預貯金、車等の名義変更も代行させていただきます。不動産の名義変更については、必要書類を当事務所で整えた上、司法書士の専任業務である登記申請手続きを信頼できる司法書士に依頼いたします。

 相続放棄のお手伝いもさせていただいております。


行政書士とは

行政書士は国家資格者であり、許認可手続ならびに法律書類作成のスペシャリストです。また、行政書士は法律において厳格な守秘義務が課せられています。どうぞ、安心してご相談下さい。
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業 務 案 内

相続相談 相続に関するご相談をお受けいたします。(もちろん守秘義務がありますので秘密は厳守いたします。)
相続人調査 改正原戸籍謄本、除籍謄本、戸籍謄本等から相続人を調査し、法定相続人を確定いたします。
戸籍謄本等取得 国家資格者として、行政書士に認められた職務上請求書により、必要な戸籍謄本、住民票等の取得を致します。ただし、遺産分割協議書、相続関係説明図のご依頼を頂いた場合に限ります。
法定相続情報一覧図作成 取得した戸籍謄本・住民票等により、法定相続情報一覧図を作成し、法務局に申請致します。法定相続情報一覧図が有れば、相続手続時に戸籍謄本等の提示が不要となり、手続をスムースに行うことが出来ます。
財産目録作成 遺産内容の調査・確認を行い、「財産目録」を作成いたします。相続財産の評価も行います。
遺産分割協議書作成 遺産分割協議の結果に基づき、「遺産分割協議書」を作成いたします。
相続財産名義変更手続き 個々の相続財産の名義変更手続きをさせて頂きます。必要書類の取り寄せも行います。
相続放棄申立て補助 家庭裁判所への相続放棄申立て手続きをサポート致します。
遺留分減殺請求 遺留分を取り戻したい方には、内容証明郵便により遺留分減殺請求を行ないます。


業務報酬

法定相続情報一覧図作成   業務報酬(税込)  備       考 
基本料金3万円+相続人数X1万円  交通費、郵便料金、謄本等交付手数料等の費用は別途となります  
遺産相続手続   遺産総額   業務報酬(税込)  備       考
2,000万円まで  15万円 謄本等交付手数料、不動産登記費用、交通費、郵便料金、諸経費等の費用は別途となります。    
2,000万円以上
4,000万円まで
遺産総額の1.0% 
4,000万円以上   40万円+(遺産総額−
4,000万円)の0.5% 

  ※ 部分的な相続手続きの業務報酬額については、ご相談させていただきます。

相続手続についてのお問い合せは
電話:052−732−0705
 (土日曜日でもお気軽にお問い合わせください。)
FAX:052−762−5617
メール :

※ 遺言書作成についてのご相談は → 遺言書作成支援

 成年後見についてのご相談は → 後見手続支援
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黒川行政書士事務所  電話:052-732-0705
(愛知県行政書士会所属 会員番号:第3965号)
  
  
  〒464-0850 名古屋市千種区今池1丁目14番12号 グリーンハイツ今池203号 

   
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             ※ 詳細な場所は、地図下部の縮尺を変更してご確認下さい。

当事務所は、地下鉄今池駅9番出口より、スギ薬局横の通りを西側に進み、突当りを左に曲り、すぐまた右に曲がってすぐ右側の5階建てのグリーンのマンションの2階です。
お車でお越しの方は、東山通り今池交差点から名古屋駅方面に2本目の一方通行を左折し、2つ目の交差点左角のコインパーキングをご利用ください。事務所は、その隣のグリーンのマンションの2階です。

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