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遺産分割協議の方法は? |
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遺産分割協議は、相続人全員が参加して行わなければ無効となります。しかしながら、全員集まって行う必要はありませんので分割案を作り、個々に持ち回りで同意を求めて成立させる方法もあります。
未成年者には、代理人が遺産分割協議に参加します。未成年者の親権者が相続人の1人である場合は、家庭裁判所が選任する特別代理人が遺産分割協議に参加します。
行方不明者には、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。
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遺産分割の方法は? |
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遺産分割の方法には、「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」などがあります。
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「現物分割」は、遺産をそのままの形で相続人に分配する方法です。
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「換価分割」は、遺産を売却して現金に換え、その現金を相続分に応じて分配する方法です。
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「代償分割」は、相続人の1人が価値の高い遺産を相続し、残りの相続人に超過分を支払う方法です。
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「共有分割」は、遺産の1部または全部を相続人全員で共同で保有する方法である。
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特別受益者の相続分とは? |
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民法では特別受益制度を設けて、共同相続人間の不公平への救済措置を講じています。
すなわち、共同相続人のなかで、被相続人から遺贈を受けたり、また婚姻や養子縁組のため、あるいは生計の資本として、生前に贈与を受けた者がいた場合には、別に相続分の前渡しを受けたものとして、その者の相続分を減らす事になっています。
特別受益分を考慮した遺産分割を行う場合は、一般的な相続財産に特別受益分を合算したものを相続の対象となる相続財産とし、分割協議を行って決定した相続分から特別受益分を控除したものを実際の相続分とします。
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寄与分制度とは? |
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民法では寄与分制度を設けて、被相続人の財産の維持や増加に貢献した者に対して相続分を調整できるようにしています。
共同相続人の中に被相続人の財産を維持・増加する事に特別の寄与をした相続人がいる場合には、寄与分を金銭的に評価し、これを相続財産から控除したものを相続財産とみなし、このみなし相続財産を基礎として各相続人の相続分を算定します。
寄与分が認められる要件とは、「相続人の貢献つまり寄与行為が、特別の寄与であって、これらの行為により被相続人の財産の維持又は増加がもたらされたこと」とされています。
相続人の貢献つまり寄与行為とは、
@ 被相続人の事業に関する労務の提供
A 被相続人の事業に対する財産上の給付
B 被相続人の療養看護
C その他の方法(被相続人の扶養、財産管理、財産上の給付等)
特別の寄与とは、被相続人との身分関係において通常期待される貢献の程度を超えるものをいうことになります。従って、親族間の扶養義務にもとづく一般的な寄与は、この制度の対象とはなりえません。
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祭祀財産はどうなるの? |
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祭祀財産は相続財産ではなく、相続人が相続するものとはなっていません。慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべきも者がこれを承継する事となっています。祭祀承継者は原則として1人です。
祭祀承継者の選定は、被相続人の遺言や生前での指定、その地方の習慣で決められますが、それらで決まらない場合は、家庭裁判所によって決定されます。
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