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法定相続とは? 遺産分割の方法は? 相続税とは? 相続のQ&A
相続税とは?

相続税とは?

相続が生じた場合に相続人が相続税を納める割合は、全体の約5%程度となっています。

相続税にはいろいろな控除・特例措置があります。
  • 相続税は、相続開始から10ヶ月以内に納めなければなりません。
  • 相続人は、被相続人にかかる所得税を相続開始から4ヶ月以内に納めなければなりません。
  • 配偶者控除を受けるためには、納税期間内に遺産分割ができない場合は適用を受けることができなくなります。ただし、申告手続きにより、3年の期間内で適用を受けられます。
  • 寄付による相続財産の非課税措置も申告期限内に限られています。
  • 相続税が期限内に金銭納付できない場合は、延納、物納を検討しましょう。


相続税の課税価格とは?

相続税の計算では、まず、各相続人が取得した財産に基づいて、課税の対象となる財産を合計した課税価格を計算します。

課税価格
 
 A.相続又は遺贈によって取得した財産の価額

 B.みなし相続財産(生命保険金、死亡退職金、年金等)の価額
  
 C.被相続人からの3年以内の生前贈与財産の価額

 D.非課税財産(祭祀財産、香典、弔慰金、寄付、公益事業財産)の価額

 E.債務と葬式費用の額

 課税価格=A+B+C-D-E


各相続人の相続税額の計算は?

@、各相続人の課税価格が決まれば、それを合計して正味の遺産額を算出します。

A、正味の遺産額から
※1基礎控除額(3000万円+600万円x法定相続人の人数)を差し引き、相続税の課税価額を算出します。
 

B、相続税の課税価額を、法定相続人が法定相続割合に従って取得したものと仮定して分割し、各人の課税価額を算出します。

C、各人の課税価格に対し、次表に示す税率を掛け、控除額を差し引くと各人の仮の相続税額が算出できます。

D、各人の仮の相続税額を合計し、相続税の総額を算出します。

E、相続税の課税価格に対する各相続人が実際に取得した相続財産の割合を算出し、それに相続税の総額を掛けると、各人毎の相続税額が算出できます。

F、各人毎の相続税額から各種の税額控除等を勘案して、実際の納税額を算出します。



相続税の税率
課税標準 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円


                                     
相続税が安くなる方法は?

  • 基礎控除として(3千万円+6百万円x法定相続人の数)が課税価格から控除されます。
  • 配偶者控除として、法定相続分以下または1億6千万円のいずれか多い方の金額まで相続税はかかりません。
  • 生命保険金、死亡退職金には(500万円x法定相続人の数)の非課税限度額があります。
  • 未成年者が相続した場合、((20歳ー相続時年齢)x 6万円)の未成年者控除があります。
  • 障害者が相続した場合、((70歳ー相続時年齢)x 6万円)の障害者控除があります。
  • 同一財産に関する相続が10年以内に生じた場合、法定相続人は前の相続で支払った相続税額から1年につき、10%の割合で減額した額を今回の相続税額から控除できます。
  • 墓地や仏壇等の「祭祀用財産」は非課税となります。
  • 公益を目的とする事業に供される「公益事業用財産」は非課税となります。
  • 相続した財産を国や特定の公益法人に寄付すると「寄付財産」となり、非課税となります。
  • 香典返し、初7日法要の費用、墓地や仏壇の購入費以外の葬式費用は、相続財産から控除できます。
  • 相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、支払った贈与税が相続税から控除されます。


相続時精算課税制度とは?

平成15年の税制改正で「相続時精算課税制度」が創設されました。

この制度は、相続税と贈与税を一体化したもので、この制度を選択すると、相続が発生した時に、贈与を受けた財産も相続財産に含めて相続税を計算しますが、贈与を受けて納付した贈与税は相続税から控除されます。


この制度の適用を受ける方法は?

この制度の適用を受けるためには、最初に贈与があった年の納税申告時に「相続時精算課税制度」を選択する旨の届出が必要です。ただし、一旦この制度を選択した場合は、その親からの贈与は、相続の開始までこの制度の適用を受けることになります。

この制度の内容は?

この制度は、年齢制限があり、贈与をする人は65歳以上の父または母であり、贈与を受ける人は20歳以上の子供です。

この制度には、贈与者1人に対して2,500万円の非課税枠がありますので、父母の双方から贈与を受ける場合は、5,000万円まで贈与税を納める必要がありません。

住宅購入資金の贈与については、3500万円までの非課税枠があり、この場合については親の年齢制限はありません。



贈与税が安くなる方法は?

     
贈与税の税率 
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 0万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
  • 贈与税には年間110万円の基礎控除があります。
  • 親子間、親族間における金銭の授受は、社会常識の範囲内においては非課税となります。
  • 婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産等の贈与は、2,000万円までは1回に限り非課税となります。
  • 農業従事者が推定相続人に農地等を生前贈与する場合には、その贈与者の死亡までは贈与税は免除となります。
  • 離婚による慰謝料・財産分与は特殊な場合を除いて非課税となります。
  • 両親や祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合には、550万円までは非課税となります。
  • 上記の場合1,500万円までは5分5乗方式で計算され、税額が低く抑えられます。

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