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愛知・名古屋の相続手続支援
(黒川行政書士事務所)
愛知県名古屋市千種区今池1丁目14番12号
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法定相続とは? |
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法定相続ではどのように分けるの? |
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遺言が無い場合においては、相続分は法律で決められています。
相続順位は、第1順位が子、第2順位が親、第3順位が兄弟姉妹となり、配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外に相続人がいる場合の法定相続分は以下に示す表のようになります。
子、親、兄弟姉妹の相続人が複数いる場合は、法定相続分を人数で分割したものが各相続人の相続分となります。
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法定相続分
相続順位と相続人 |
配偶者 |
直系卑属 |
直系尊属 |
兄弟姉妹 |
第一順位(配偶者と直系卑属) |
2分の1 |
2分の1 |
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第二順位(配偶者と直系尊属) |
3分の2 |
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3分の1 |
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第三順位(配偶者と兄弟姉妹) |
4分の3 |
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4分の1 |
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※直系尊属とは、父母、祖父母、曽祖父母などのことです。 |
※直系卑属とは、子、孫、曾孫などのことです。 |
※直系とは、人と人との間の血統が親子の関係で続いていることです。 |
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養子の相続分は? |
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養子は、養子縁組をした日から嫡出子としての身分を取得します。従って、相続に関しても実子と同様に扱われ、実子と同じ相続分を有します。
また、養子は、特別養子の場合を除き、養親と実親の双方について相続権を有します。特別養子の場合は、実親との親族関係が終了していますので、実親についての相続権は有しません。
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非嫡出子の相続分は? |
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法律上の婚姻関係に無い父母から生まれて子を非嫡出子と言います。非嫡出子は、認知によって初めて法律上の親子関係が発生します。
認知されていない非嫡出子は、法律上の子ではないため、父親の相続人にはなりません。
認知された非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1となる。
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異母兄弟の相続分は? |
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父または母が異なる兄弟姉妹の相続分は、父母を同じくする兄弟姉妹の2分の1である。
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特別受益者の相続分は? |
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被相続人から法定相続分以上に遺贈を受け、または婚姻もしくは養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた人のことを「特別受益者」と言います。
特別受益者がいるときは、被相続人の財産価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、その財産に対して算定した相続分の中から遺贈分または贈与の価額を控除した残額を特別受益者の相続分とします。
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寄与分制度とは? |
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被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与(貢献)をした相続人を「寄与者」と言います。
寄与分の制度は、寄与者に対して、遺産分割の際に寄与に相当する額の財産を取得させ、共同相続人間の公平を図ろうとする制度です。
寄与者がいる場合は、共同相続人間の協議で寄与分を決めます。
寄与分を受けることができるの者は、相続放棄者や廃除されたもの、相続欠格者を除く共同相続人に限られます。
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