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相続にはどんな方法があるの? |
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相続の方法には、単純承認、相続放棄、限定承認の三つの方法があります。
相続をしたくない時は相続放棄、負債が多い場合は限定承認の方法がありますが、いづれも相続発生から3ヶ月以内に手続きすることが必要です。
何も手続きをしない場合は単純承認となり、仮に負債が多かった場合にはその負債も相続することになります。
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1)単純承認 |
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被相続人の一切の財産を相続します。
単純承認は、何らかの形で相続人の意思が表示できればよいとされていますが、意思表示が無い場合にも、次のような場合には単純承認とみなされます。
@ 相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合。
A 3ヶ月の熟慮期間を徒過した場合。
B 相続財産の隠匿・消費などの背信行為をした場合。
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2)限定承認 |
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限定承認は、相続財産の財産の限度においてのみ被相続人の残した債務および遺贈について責任を負うという留保付きで行なう相続の承認です。
相続人全員が共同で3ヶ月以内に財産目録を調整してこれを家庭裁判所に提示し、限定承認申請をしなけばなりません。
「相続限定承認申述書」を家庭裁判所に提出します。
相続人の1人から相続財産管理人が選定されます。
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3)相続放棄 |
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被相続人のすべての財産を放棄し、一切の財産を相続しません。
相続人が、熟慮期間としての3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。その3ヶ月の起算点は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時とされていますが、最高裁判例では、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものであるとしています。
相続放棄が受理されると、最初から相続人でないものとして取り扱われます。また、相続放棄は代襲原因とはならないので、相続放棄をした者の子は相続人とはなりません。
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