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愛知・名古屋の相続手続支援
(黒川行政書士事務所)
愛知県名古屋市千種区今池1丁目14番12号
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相続人は誰? |
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誰が相続人になるの? |
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相続人には、民法で定められた「法定相続人」と遺言で指定された「指定相続人」があります。
法定相続人は、配偶者と血族に限られます。血族とは、直系卑属(子、孫、曾孫)、直系尊属(親、祖父母、曾祖父母)、兄弟姉妹またはその子です。
子には、養子、胎児、非嫡出子(認知されている場合)、養子縁組をした連れ子、特別縁故者(内縁関係者、生前故人に尽くした人)も含まれます。
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代襲相続って何? |
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相続人である子供が被相続人である親より先に死亡している場合は、その子供の子供つまり孫が親に代わって遺産を相続します。これを代襲相続といいます。
子の代襲相続は、無限に続きますが、兄弟姉妹の場合は、その子供つまり甥姪までに限られます。
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相続人に順位はあるの? |
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血族相続人には相続順位があります。上位順位者がいない場合に次の順位者に相続権が移ります。
第一順位は、直系卑属(子)です。子が死亡している場合はその子(孫)が代襲相続人となります。
第二順位は、直系尊属(父母または祖父母)です。
第三順位は、兄弟姉妹です。兄弟姉妹が死亡している場合は、その子(甥・姪)が代襲相続人となります。
※法律上の配偶者(妻・夫)は常に相続人となります。内縁関係者には、相続権はありません。
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こんな人は相続人にはなれません! |
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犯罪行為を犯した者は、相続欠格となります。具体的には次のような場合です。
- 故意に被相続人又は相続人を殺し又は殺そうとして刑に処せられた者。
- 被相続人が殺されたことを知っていて、告訴、告発しなかった者。
- 詐欺・脅迫によって遺言の取り消しや変更を妨げた者。
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こんな人は相続できません! |
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被相続人の意思により、相続権を奪うことを相続廃除と言い、対象者は、遺留分を有する配偶者、子、父母であり、兄弟姉妹は相続廃除の対象とはなりません。
相続人を廃除できるのは、次の理由がある場合に限られます。
※相続欠格、相続廃除ともに代襲相続の場合は、相続が可能です。
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全ての相続人を調べる方法は? |
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相続人の確定は、被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本を取り寄せ、すべての相続人を確定します。具体的には、戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本等を取り寄せて確認します。
日本人には必ず戸籍があり、そのことの証明書として戸籍謄本があります。戸籍謄本は、戸籍のある場所の本籍地の市区町村役場に請求して取得することが出来ます。
戸籍に登録された全員が死亡等で除かれて、戸籍が空になったときには、戸籍は除籍となり、それまでの戸籍簿は除籍簿と呼ばれます。除籍簿については除籍謄本を請求して取得することが出来ます。
また、法改正などで新様式の戸籍に変える場合、新しい戸籍に移されるのは、その時点で効力のある事項だけであり、結婚や死亡で従来の戸籍から除籍された人についての記載、削除された事項、効力のない事項は移し替えられず、改製以前に死亡や結婚で除籍された人については新戸籍には記載されていません。よって、新戸籍に記載されていない除籍された人については、改製原戸籍謄本を請求して取得する必要があります。
行政書士には、職務請求が認めらており、委任状なしで上記の謄本類を取得することが出来ます。よって、手間のかかる謄本類の収取作業を迅速に行うことが出来ます。
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遺産分割協議をした後で相続人が見つかった時は? |
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他に相続人がいた場合、その相続人を除いて作成された「遺産分割協議書」は無効となります。
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