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相続財産はどれ?
どんなものが相続財産になるの?

相続は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続の対象となります。

一般的な相続財産は、下記のようなものがあります。

・不動産(土地、建物、農地、山林)
・預貯金(銀行預金、郵便貯金)
・有価証券(株、投資信託)
・自動車
・ゴルフ会員権
・電話加入権
・貸付金、売掛金債権
・裁判上の損売賠償請求権
・特許権、実用新案権、意匠権、商標権
・動産(家具什器、書画、骨とう、貴金属
・生命保険
・退職金
・年金

みなし相続財産

 一般的な相続財産のほかにみなし相続財産として、被相続人から生前に贈与された財産のうち、婚姻や養子縁組のため、または生計の資本として贈与されたものは、相続分の前渡として、これを相続開始のときに時価で評価して相続財産の算定評価額に算入します。



相続をしたくないときは?

遺産を相続するか放棄するかは選択の自由があります。

相続放棄の場合は、3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。



遺贈って何?

遺贈
とは、被相続人が遺言によって財産を無償で譲渡することを言い、相続税の支払い義務があります。



贈与って何?

贈与
とは、生前に財産を無償で譲渡することを言い、贈与税の支払い義務があります。



死亡保険金も相続財産になるの?

生命保険金が、相続財産に含まれるかどうかは、ケースによって異なります。

@特定の者が保険金受取人に指定されている場合
   この場合は、相続財産とはならず、指定された保険金受取人が保険金請求権を取得することになります


A保険金受取人が相続人とされている場合
   この場合は、相続財産とはならず、単に相続人個人が法定相続分の割合で保険金を受取ることになります。


B被相続人自身が受取人とされている場合
   この場合は、保険金は相続財産に含まれます。


   保険金と税金の関係は?
     
保険金は、契約者、被保険者、保険金受取人によって以下のように課税種別が代わります。

死亡保険金が、相続税の対象となる場合は、「500万円X法定相続人の数」の非課税枠があります。

保険と課税種別
         
保険料
負担者
被保険者 保険金
受取人
課税関係 課税対象額

(死亡)
妻に相続税 保険金ー500万円x法定相続人数

(死亡)
子に贈与税 保険金ー110万円

(死亡)
相続人に相続税 保険金ー500万円x法定相続人数

(死亡)
妻に贈与税 保険金ー110万円

(死亡)
妻に所得税と住民税 (保険金ー払い込み保険料ー50万円)x1/2

(死亡)
子に所得税と住民税 (保険金ー払い込み保険料ー50万円)x1/2


死亡退職金はどうなるの?

死亡退職金は、支給規定等によって受取人として定められている者に支給され、相続財産とはなりません。支給規定が無い場合については、学説や判例が別れており、相続財産に含まれとする考え方と含まれないとする考え方があります。

被相続人の死亡によって遺族に支払われる死亡退職金も死亡保険金同様みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、これについても死亡保険金と同様の非課税枠があります。



葬儀費用や香典は相続財産になるの?

葬儀費用、香典は
相続財産には該当しません。葬儀は喪主その他遺族が行うことにより発生する債務ですから相続財産には含まれません。よって、香典についても同様の考え方から相続財産には含まれません。



墓地や墓石も相続財産になるの?

墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚、神具、系譜といった祭祀財産は、
相続財産には含まれません。


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