遺産相続に関するご相談を承ります。お気軽にお電話ください。
愛知・名古屋の相続手続支援
(黒川行政書士事務所)
愛知県名古屋市千種区今池1丁目14番12号 
グリーンハイツ今池203号

リンク集
電話052-732-0705   FAX052-762-5617
 土曜・日曜・祝日もお気軽にお電話ください。) 携帯:090-4904-0168   
相続手続とは?  相続人は誰?  相続財産とは?  相続の方法とは? 
法定相続とは? 遺産分割の方法は? 相続税とは? 相続のQ&A
相続手続Q&A

Q1.分割協議が法定相続と異なってもかまわないのでしょうか?

分割協議は、たとえ法定相続と異なっていても、相続人が合意する限り有効です。


Q2.相続人がそろわないと分割協議はできないのですか?

相続人が全員そろわないと遺産分割協議ができません。家庭裁判所に申し立てて不在者のための財産管理人を選任してもらい、その管理人を参加させて分割協議を行うことができます。


Q3.当初、遺産として分割された財産が、遺産ではなかった場合、分割のやり直しを求めることが出来るのですか?

取得するはづであった財産の相当価額を他の相続人に相続分に応じて請求できます。


Q4.相続人の1人である親権者が子の代理人として遺産分割協議ができますか?

親権を行う父または母とその子と利益が相反する行為については、代理人となることが出来ず、その子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求し、選任された特別代理人が分割協議に参加します。


Q5.借金を相続しないで済ます方法は有りますか?

相続人全員で3ヶ月以内に限定承認をする旨の申述書を家庭裁判所に提出すれば、借金の方がプラスの相続財産より多い場合にも借金を相続しなくて済みます。


Q6.相続放棄を要求されていますが、どうしたらよろしいでしょうか?

相続放棄をするとその人は最初から相続人でなかったとして取り扱われます。
相続放棄は、相続の開始があった時から3ヶ月以内に行わなければなりません。
相続放棄は原則として取り消すことができませんが、理由によっては取り消すことができます。


Q7.特定の相続人に相続財産を譲りたくない場合はどうすればよいのでしょうか?

特定の相続人に民法で定められた欠格事由がある場合には、相続欠格となり相続人でなくなります。また、被相続人に対して民法に規定された事由があれば相続廃除となり、相続することができません。


Q8.配偶者が死にましたので配偶者の親族と縁を切りたいのですが?

配偶者の死後、姻族(配偶者の親族)と絶縁したい場合は、「姻族関係終了届」を提出します。提出先は,届出人の住所地、又は本籍地の市区町村役場の戸籍課です。姻族関係を終了しても相続権には影響しません。


Q9.遺産分割協議成立後に遺言書が発見されましたが?

遺言書の中に遺言執行者の指定があり、遺言執行者が分割のやり直しを主張した場合は、改めて遺言執行者によって再分割しなければなりません。遺言執行者が分割協議を追認した場合は分割のやり直しをする必要はありません。


Q10.養子を増やすと基礎控除の枠は広がりますか?

相続税を計算する上では養子の人数に制限があります。一般養子の場合は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとなっています。特別養子の場合は、人数に制限はありません。


Q11.夫または妻の連れ子に相続権は有りますか?

連れ子には法律上親子関係が有りませんので相続人にはなれません。相続させるためには養子にするか遺贈するほか有りません。


Q12.遺言書がない場合、法定相続割合が決まっていますが、その割合を変えて遺産を分けることはできないのですか?

相続人の意見が一致すれば、どのような割合で遺産を分けても、有効です。ただし、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印をすることが必要です。


Q13.遺産から葬儀費用を払うと単純承認したことになるのですか?

葬儀費用は、遺産から差し引くことが認められていますので単純承認したことにはなりません。被相続人の入院費や医療費なども被相続人の借金ですので同様に考えられます。


Q14.遺産分割協議が整わないが、配偶者控除は受けられないか?

いったん法定相続分で相続税を申告し、その際、分割ができない事情と分割の予定を記した「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します。3年以内に分割が確定したら控除適用を受け、税金の還付を受けます。または、配偶者の分だけ相続を確定し、相続税の申告手続きをして適用を受ける方法もあります。


Q15.相続放棄をすると死亡保険金の特別控除はどうなるのか?

死亡保険金の非課税控除は、「500万円x法定相続人数」 となります。

相続手続についてのお問い合せは
電話:052−732−0705
 (土日曜日でもお気軽にお問い合わせください。)
FAX:052−762−5617
メール :
相続トップに戻る → 相続手続支援