風俗営業許可申請は、愛知県名古屋市の行政書士事務所へ
風俗営業許可申請代行事務所

黒川行政書士事務所(愛知県名古屋市千種区)
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※ 風俗営業許可申請についての詳細は

            → 
風俗営業許可申請について
風俗営業は、以下の1号から8号までの営業に分類されており、それぞれ許可制となっていますが、許可を受けられない人、許可を受けられない場所があります。

風俗営業許可を必要とする8つの営業形態
第1号営業 キャバレー等、設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業。
第2号営業 待合、料理店、カフェー等、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。(ダンスはできません。)
第3号営業 ナイトクラブ、ディスコ等、設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待はできません。)
第4号営業 ダンスホール等、設備を設けて客にダンスをさせる営業。(客に飲食をさせること及び客の接待はできません。)
第5号営業 喫茶店、バー等、設備を設けて客に飲食をさせる営業で客席における照度を10ルックス以下として営むもの。(客の接待はできません。)
第6号営業 喫茶店、バー等、設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下の客席を設けて営むもの。(客の接待はできません。)
第7号営業 まあじゃん屋、ぱちんこ屋等、設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業。
第8号営業 ゲームセンター、ゲーム喫茶等、スロットマシーンやテレビゲーム機、その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊戯に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊戯設備により客に遊戯をさせる営業

行政書士は、守秘義務がありますので、お客様の秘密は厳守致します。どうぞ、安心してご相談下さい。 

ご依頼は
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名古屋市千種区今池1丁目14番12号 グリーンハイツ今池203号

ご相談をお受けする日時をお約束させて頂きます。

( ※ 申し訳ありませんが、電話相談は行なっておりません。)


業務報酬

業務内容 報酬額 備  考
メール相談 無 料  
風俗営業1号許可申請(キャバレー) 300,000円~ 許可申請手数料及び実費は、別途となります。 
風俗営業2号許可申請(料理店・社交飲食店) 300,000円~
風俗営業3号許可申請(ナイトクラブ・ディスコ) 500,000円~
風俗営業4号許可申請(ダンスホール等) 500,000円~
風俗営業5号許可申請(低照度飲食店) 600,000円~
風俗営業6号許可申請(区画席飲食店) 600,000円~
風俗営業7号許可申請(マージャン店) 300,000円~
風俗営業7号許可申請(パチンコ店) 1,000,000円~
風俗営業8号許可申請(ゲームセンター、ゲーム喫茶等) 300,000円~
  ※代金 は、業務着手時にお支払をお願いいたします。

許可申請手数料

パチンコ店(回胴式遊技機専門店を含む。) 27,000円+20円×遊技機台数
上記以外の風俗営業 27,000円


業務案内

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風俗営業許可申請代行 風俗営業許可申請の代行を承ります。

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(愛知県行政書士会所属 会員番号:第3965号)
    
  
  〒464-0850 名古屋市千種区今池1丁目14番12号 グリーンハイツ今池203号 

          
地図はこちら →   
                        ※ 詳細な場所は、地図下部の縮尺を変更してご確認下さい。

当事務所は、地下鉄今池駅9番出口より、スギ薬局横の通りを西側に進み、突当りを左に曲り、すぐまた右に曲がってすぐ右側の5階建てのグリーンのマンションの2階です。
お車でお越しの方は、東山通り今池交差点から名古屋駅方面に2本目の一方通行を左折し、2つ目の交差点左角のコインパーキングをご利用ください。事務所は、その隣のグリーンのマンションの2階です。

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風俗営業許可申請について

風俗営業許可要件

人的条件(欠格要件)
構造的条件
場所的条件

申請必要書類

風俗営業許可要件

風俗営業許可要件って何?

風俗営業許可を得る為には、人的条件構造的条件場所的条件の三つの条件を満たす必要があります。

無許可営業であることが警察に発覚すると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金の刑に処されます。(懲役刑と罰金刑の併科あり)



人的条件(欠格要件)

人的条件(欠格条件)とは?

成年後見人若しくは被保佐人。
破産者で復権を得ない者。
1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、公然わいせつ、賭博、管理売春、児童淫行等の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられた者。欠格期間は、5年。
暴力団員
アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者。
法令に違反して風俗営業の許可を取り消された者(許可を取り消された法人の役員であったものも含む)。欠格期間は、5年。欠格期間は、許可取消し等の公示日から数える。
処分逃れに対処するため、取消処分の前に許可証を返納した一定の者で、返納の日から5年を経過しない者。
処分逃れに対処するため、取消処分の前に消滅し、又は許可証を返納した法人の許可取消し等の公示日前60日以内に役員であった者で、消滅又は返納の日から5年を経過しない者。欠格期間は、許可取消し等の公示日から数える。
営業能力の無い未成年者。(その法定代理人が、①~⑧のいずれにも該当しない風俗営業者の相続人を除く。)
法人の役員(取締役、監査役)のうち①~⑧のいずれかに該当する者。



構造的条件

構造的条件とは?

風俗営業1号に該当する営業(キャバレー)
客室の床面積は、1室66㎡以上(ダンスをさせるための客室の部分の床面積がその5分の1以上)であること。
b 客室の内部が、外部から容易に見通す事が出来ないものであること。
客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立、カーテン、背の高いイス)等を設けないこと。
善良の風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
客室の出入り口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため、必要な設備を有すること。
騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な、構造又は設備を有すること。

風俗営業2号に該当する営業(待合、料理店、カフェー等)
a 客室の床面積は、和室の場合1室9.5㎡以上、ただし、待合については、2室以上必要。その他のものについては、1室16.5㎡以上であること。
b 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
c 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立、カーテン、背の高いイス)等を設けないこと。
d 善良の風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
e 客室の出入り口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
f 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため、必要な設備を有すること。
g 騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な、構造又は設備を有すること。
h ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

風俗営業3号に該当する営業
(ナイトクラブ、ディスコ等)
風俗営業1号に該当する営業の条件に同じ

風俗営業4号に該当する営業
(ダンスホール等)
a 客室(ダンスをさせるための営業所の部分)の床面積は、1室66㎡以上であること。
b 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
c 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立、カーテン、背の高いイス)等を設けないこと。
d 善良の風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
e 客室の出入り口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
f 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため、必要な設備を有すること。
g 騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な、構造又は設備を有すること。

風俗営業5号に該当する営業
(低照度喫茶店、バー等)
a 客室の床面積は、1室5㎡以上であること。
b 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
c 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立、カーテン、背の高いイス)等を設けないこと。
d 善良の風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
e 客室の出入り口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
f 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため、必要な設備を有すること。
g 騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な、構造又は設備を有すること。
h ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

風俗営業6号に該当する営業(区画席喫茶店、バー等)
a 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
b 善良の風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
c 客室の出入り口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
d 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため、必要な設備を有すること。
e 騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な、構造又は設備を有すること。
f ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
g 長いすを設けないこと。

風俗営業7号に該当する営業
(まーじゃん店、パチンコ店)
a 客室の内部に見通しを妨げる設備等を設けないこと。
b 善良の風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
c 客室の出入り口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
d 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため、必要な設備を有すること。
e 騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な、構造又は設備を有すること。
f パチンコ屋及びスロットマシン、アレンジボール、じゃん球の営業にあたっては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊戯設備を設けないこと。
g パチンコ屋及び遊戯の結果に応じて客に賞品を提供して遊戯させる営業の場合は、営業所内の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。

風俗営業8号に該当する営業
(ゲームセンター、ゲーム喫茶等)
a 客室の内部に見通しを妨げる設備等を設けないこと。
b 善良の風俗等を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす恐れのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
c 客室の出入り口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
d 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため、必要な設備を有すること。
e 騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な、構造又は設備を有すること。
f 遊戯料金として紙幣を挿入することが出来る装置を有する遊戯設備又は客に現金もしくは有価証券を提供するための装置を有する遊戯設備を設けないこと。


場所的条件

場所的条件とは?

(愛知県の場合)
条例で定める地域 条例で定める地域に該当する地域
第一種地域







第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
第二種地域 準住居地域
第三種地域 その他の地域(都市計画法上の近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域及び市街化調整区域並びに都市計画法適用除外地域となりますが、市街化調整区域では、新たな建物が建築できない場合があります。)
第四種地域 商業地域
第五種地域








千種区 今池 一丁目8~13・29・30番
三丁目4番
四丁目7・9~11番
五丁目1~3・8~13・18~27番

内山 三丁目32・33番
中区 三丁目8~13番
四丁目2~5・7~18・20・21番

新栄 一丁目1・11・12番

三丁目12~14・17~19番


○ 許可できない地域

第一種地域 第二種地域 第三種地域 第四種地域 第五種地域
1号営業
×
×
2号営業
×
3号営業
×
×
4号営業
×
×
5号営業
×
6号営業
×
7号営業
×
8号営業
×
×…許可できない地域
○…許可できる地域


○ 許可できない区域
許可できる地域であっても、営業所から次表の距離内に上欄の施設があると許可できません。


第二種地域
第三種地域
第四種地域
第五種地域
大学以外の学校
保育所病院
有床診療所
大学以外の学校
保育所病院
有床診療所
1号営業
100m
50m
70m
30m
距離規制なし
2号営業
3号営業
4号営業
5号営業
6号営業
7号営業
8号営業
70m
30m
50m
7号又は8号営業で3か月以内の期間営業
30m
30m
30m
30m

注 1  「学校」とは、学校教育法第1条で定められている学校(幼稚園を含む。)です。
 「保育所」とは、児童福祉法第7条で定められている保育所です。
 「病院」とは、医療法第1条の5第1項で定められている病院です。
 「有床診療所」とは、医療法第1条の5第2項で定められている診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所です。

出典:愛知県警察ホームページより



申請必要書類

必要な書類は?

許可申請書
営業の方法を記載した書類
営業所の使用について権限を有する疎明書類
営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
住民票(本籍記載)又は、外国人登録証の写し(法人の役員全員及び管理者)
人的欠格事由に該当しない旨の誓約書(法人の役員全員及び管理者)
法務局発行の登記されていないことの証明書(法人の役員全員及び管理者)
市区町村長発行の身分証明書(法人の役員全員及び管理者)
定款及び登記簿謄本(法人の場合)
10 管理者の誓約書
11 7号営業のパチンコ店は、遊技機の検定書類

車庫証明自動車登録内容証明クーリングオフ相続遺言離婚契約書成年後見在留許可建設業許可風俗営業
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