風俗営業1号に該当する営業(キャバレー) |
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a |
客室の床面積は、1室66㎡以上(ダンスをさせるための客室の部分の床面積がその5分の1以上)であること。 |
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b |
客室の内部が、外部から容易に見通す事が出来ないものであること。 |
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c |
客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立、カーテン、背の高いイス)等を設けないこと。 |
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d |
善良の風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。 |
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e |
客室の出入り口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。 |
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f |
営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため、必要な設備を有すること。 |
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g |
騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な、構造又は設備を有すること。 |
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風俗営業2号に該当する営業(待合、料理店、カフェー等) |
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a |
客室の床面積は、和室の場合1室9.5㎡以上、ただし、待合については、2室以上必要。その他のものについては、1室16.5㎡以上であること。 |
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b |
客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。 |
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c |
客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立、カーテン、背の高いイス)等を設けないこと。 |
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d |
善良の風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。 |
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e |
客室の出入り口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。 |
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f |
営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため、必要な設備を有すること。 |
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g |
騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な、構造又は設備を有すること。 |
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h |
ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。 |
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風俗営業3号に該当する営業(ナイトクラブ、ディスコ等) |
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風俗営業1号に該当する営業の条件に同じ |
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風俗営業4号に該当する営業(ダンスホール等) |
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a |
客室(ダンスをさせるための営業所の部分)の床面積は、1室66㎡以上であること。 |
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b |
客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。 |
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c |
客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立、カーテン、背の高いイス)等を設けないこと。 |
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d |
善良の風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。 |
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e |
客室の出入り口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。 |
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f |
営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため、必要な設備を有すること。 |
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g |
騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な、構造又は設備を有すること。 |
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風俗営業5号に該当する営業(低照度喫茶店、バー等) |
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a |
客室の床面積は、1室5㎡以上であること。 |
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b |
客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。 |
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c |
客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立、カーテン、背の高いイス)等を設けないこと。 |
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d |
善良の風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。 |
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e |
客室の出入り口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。 |
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f |
営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため、必要な設備を有すること。 |
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g |
騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な、構造又は設備を有すること。 |
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h |
ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。 |
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風俗営業6号に該当する営業(区画席喫茶店、バー等) |
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a |
客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。 |
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b |
善良の風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。 |
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c |
客室の出入り口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。 |
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d |
営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため、必要な設備を有すること。 |
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e |
騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な、構造又は設備を有すること。 |
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f |
ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。 |
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g |
長いすを設けないこと。 |
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