任意後見に関するご相談は、愛知県名古屋市千種区の黒川行政書士事務所へ |
愛知・名古屋の後見契約支援
(黒川行政書士事務所)
愛知県名古屋市千種区今池1丁目14番12号
グリーンハイツ今池203号
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電話:052-732-0705 携帯:090-4904-0168
(土曜・日曜・祝日もお気軽にお電話ください。)
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愛知県名古屋市千種区の黒川行政書士事務所です。当事務所では、任意後見契約に関するご相談や手続のお手伝いをさせていただいております。
任意後見契約や委任契契約は、ご本人の意思に基づいて作成する契約です。当然ながら契約行為ですので、ご本人の意思能力が無くなってからでは契約を結ぶことが出来ません。任意後見契約や委任契約等の契約書の作成については、当事務所にご相談下さい。 |
任意後見についてのお問い合せは
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電話:052−732−0705
(土曜・日曜・祝日もお気軽にお電話ください。)
FAX:052−762−5617
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※ 遠方で事務所にお越しいただけない方は、メールによるご依頼も受け付けております。
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愛知県名古屋市千種区の行政書士事務所です。
当事務所では、任意後見に関するご相談をお受け致しております。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度とは、本人の判断能力が低下したとき、家庭裁判所が本人・配偶者・親族・市町村長等の申し立てにより、後見開始等の決定を行い、成年後見人等を選任して本人をサポートする制度です。
任意後見制度とは、本人に判断能力があるうちに、自分が信頼できる人に任意後見人を依頼し、自己の生活、療養看護および財産管理に関する事務の委任内容を決め、公正証書により契約し、本人の判断能力が低下してきたら、申立てにより家庭裁判所が後見人を監督する任意後見監督人を選任したときからスタートする制度です。
任意後見契約とは、本人に十分な判断能力があるうちに、自分が将来、判断能力が不十分になったときに備えて、将来の任意後見人を選び、自分に代わってしてほしい判断業務を託するため、あらかじめ当事者間で結んでおく契約です。
現在、介護を行っているが、金融機関等の手続きにおいて、いろいろと不便をお感じになられている方は、本人に代わって事務を行うことができる委任契約および任意後見契約(移行型任意後見契約)を結ばれることをお勧めします。
委任契約および任意後見契約とは、本人の判断能力がある間は委任契約が効力を持ち、受任者が本人の代理人として委任事務を行い、本人の判断能力が低下したときには任意後見契約が発効し、後見人として後見事務を行う2段階の契約です。
任意後見契約の手続きを行いたいと思っておられる方、また、その方法をお知りになりたい方は当事務所にご相談ください。 |
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成年後見契約についてのお問い合せは
電話:052−732−0705(土日可)
FAX:052−762−5617
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愛知県の名古屋市および名古屋市近郊にお住まいの方、任意後見契約のことなら 愛知県名古屋市千種区の黒川行政書士事務所にお気軽にご相談下さい。ご要望により、ご自宅へのご訪問もさせていただきます。 |
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成年後見制度とは |
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成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分となった成人を対象として、日常生活の手助けをしようという制度です。
成年後見制度は、「法定後見」と「任意後見」の二つの制度に分かれています。
「法定後見」制度は、すでに判断能力が十分でない人を対象とする制度であり、その判断能力の程度により、「後見」、「保佐」、「補助」の三段階に分かれています。
「任意後見」制度は、現在は十分な判断能力を持っているが、将来の自分のために講ずる事前的な措置として新たに設けられた制度です。
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法定後見制度の概要 |
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法定後見制度は、精神上の障害などの理由で判断能力が十分でない人に対して、その人が不利益を被らないように、法的に保護し、支援する制度です。法定後見制度においては、本人の判断能力の程度に応じて「後見」、「保佐」、「補助」の三つに分かれており、それぞれ家庭裁判所から選任された「後見人」、「保佐人」、「補助人」が権限を与えられ、後見を受ける人が不利益を被らないように保護し支援します。
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任意後見制度の概要 |
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任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ将来の任意後見人を選び、自分が将来判断能力が不十分な状態になった時に備えて、自分に代わって行ってほしい判断業務を託する内容の契約(「任意後見契約」)を交わしておく制度です。
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任意後見契約について |
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任意後見契約とは、本人が、精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により判断能力が不十分な状況になったときに、自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部の代理権を、本人が選んだ任意後見人に付与する委任契約です。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって締結し、公正証書作成後は、公証人が法務局への登記を嘱託します。
任意後見契約は、任意後見監督人が家庭裁判所により選任されたときから契約の効力が生じます。
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任意後見契約の登記後は |
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任意後見契約の登記後は、本人が精神上の障害により、判断能力が不十分な状況になった場合、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者は、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の申し立てします。
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任意後見契約の種類 |
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任意後見契約の種類には、「即効型」、「移行型」、「将来型」の三種類があります。また、別途、本人の生活状況や健康状態を見守る「見守り契約」というものもあります。
「即効型」は、すでに軽度の認知症・知的障害・精神障害等の状態にある人による契約であり、契約を結んだすぐ後に任意後見監督人の選任の申し立てを行うものです。契約時点では、意思能力を有している必要があります。
「移行型」は、民法上の「委任契約」と「任意後見契約」を同時に結んでおき、本人の判断能力があるうちは代理人に財産管理をしてもらい、本人の判断能力が低下してきた時点で任意後見監督人を選任して、任意後見をスタートするというものです。
「将来型」は、本人の判断能力が十分な段階で、任意後見契約を結んでおき、将来、本人の判断能力が不十分になった段階で任意後見監督人を選任して、任意後見をスタートされるものです。
「見守り契約」とは、将来型の任意後見契約を締結した場合、受任者が、任意後見契約をスタートさせる時期を本人と相談しながら決め、それまでの間、定期的な連絡や訪問により、本人の生活状況や健康状態を把握して見守ることを目的とした契約です。
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遺言書の活用 |
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成年後見は、本人の死亡によって終了するため、死後のことまでは本人の意思を生かすことはできません。そこで必要となるのが遺言書です。
遺言書は、自分の死後においても自分の財産をどのように処分してほしいかを表明するための手段であり、自分の死後発生するであろう問題を自分の手で解決しておくための方法です。
自分の死によって、自分の財産をめぐって身内が争うことを避けるため、ぜひとも遺言書を残しておきたいものです。財産の多い少ないは関係ありません。
自分の死後、相続人の間に生じるかもしれない相続争いを避けるために、ぜひ遺言書を作成されることをお勧めします。
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※ 遺言書のご相談は → 遺言サポート
※ 相続手続きのご相談は → 相続サポート
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当事務所の役割
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当事務所では、愛知県、名古屋市にお住まいの方の任意後見契約に関するご相談から手続一切を代行させて頂いております。 |
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行政書士とは
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行政書士は国家資格者であり、許認可手続ならびに法律書類作成のスペシャリストです。また、行政書士は法律において厳格な守秘義務が課せられています。どうぞ、安心してご相談下さい。 |
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業務報酬(※報酬額には消費税は含んでおりません。)
業務名称 |
報酬額(税込) |
備 考 |
成年後見メール相談 |
5,500円 |
2回までご回答します。事前に代金をお振込下さい。代金のお振込先は → こちら |
成年後見相談 |
5,500円 |
50分間まで |
任意後見契約書作成支援 |
110,000円 |
財産目録、代理権目録作成を含む。公証人手数料、交通費等の実費は別途となります。 |
成年後見メール相談 |
メールにてご相談をお寄せいただき、それに対する回答をメールにてさしあげます。 |
成年後見相談 |
成年後見についてのご相談をお受けいたします。 |
任意後見契約公正証書 |
契約内容について意向をお伺いし、任意後見契約公正証書の原案を作成いたします。また、公証人役場との調整をいたします。 |
財産目録作成 |
後見事務の対象となる管理財産をお伺いし、財産目録を作成致します。 |
代理権目録作成 |
後見事務の範囲をお伺いし、代理権目録を作成致します。 |
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任意後見契約についてのお問い合せは
電話:052−732−0705(土日可)
FAX:052−762−5617
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黒川行政書士事務所電話:052-732-0705
(愛知県行政書士会所属 会員番号:第3965号) |
〒464-0850 名古屋市千種区今池1丁目14番12号 グリーンハイツ今池203号
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※ 詳細な場所は、地図下部の縮尺を変更してご確認下さい。
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当事務所は、地下鉄今池駅9番出口より、スギ薬局横の通りを西側に進み、突当りを左に曲り、すぐまた右に曲がってすぐ右側の5階建てのグリーンのマンションの2階です。
お車でお越しの方は、東山通り今池交差点から名古屋駅方面に2本目の一方通行を左折し、2つ目の交差点左角のコインパーキングをご利用ください。事務所は、その隣のグリーンのマンションの2階です。 |
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