行政書士の仕事

行政書士法では、行政書士の業務を次のように規定しています。

(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第十九条第一項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする


2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
 一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること
 二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること
 三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること


つまり簡単に言いますと、お客様から依頼を受けて報酬をいただいて

  • 官公署に提出する書類を作成いたします。
  • 権利義務や事実証明に関する書類も作成します。
  • 申請者の代わりに官公署に行って申請手続きをします。(申請代理)
  • 行政書士が作成する書類を代理人として作成します。(作成代理)
  • 書類の作成について相談に応じます。
ただし、他の法律で制限されているもの(弁護士、司法書士、税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士、測量士、建築士などの業務として法律で規定されている書類)は作成することができません。

交渉代理についても弁護士法72条に抵触しますのでできません。


行政書士の作成する書類
官公署に提出する書類 建設業許可、宅地建物取引業免許、農地法関係許可、風俗営業許可、食品営業許可、古物商営業許可、法人設立 帰化申請、車庫証明 等
権利義務に関する書類 遺言書、遺産分割協議書、離婚協議書、契約書、損害賠償請求書、示談書 等
事実証明に関する書類 内容証明、事故報告書、法人の定款、財務諸表、会計帳簿、実地調査に基づく図面 等



黒川行政書士事務所(愛知県行政書士会所属)
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