離婚協議書、離婚公正証書の作成等、離婚手続のご相談は |
愛知・名古屋の離婚手続支援
(黒川行政書士事務所)
愛知県名古屋市千種区今池1丁目14番12号
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離婚までの手続き |
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離婚するにはどうしたらいいの? |
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離婚の種類には、 協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚 の4つの種類があります。
離婚を決意した場合、それぞれの離婚の方法と手続きは次のようになります。
ただし、離婚を求めていきなり訴訟を起こすことは出来ません。
まず、家庭裁判所で離婚の調停をしなければなりません。
これを調停前置主義といいます。 |
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離婚の種類と手続き
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離婚の話し合い |
→ |
合意に達しない |
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↓ |
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↓ |
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合意に達する |
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調停の申し立て |
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↓ |
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↓ |
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協議離婚 |
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調停の開始 |
→ |
調停不成立 |
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↓ |
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↓ |
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調停成立 |
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審判の開始 |
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↓ |
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↓ |
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調調停離婚 |
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審 判 |
→ |
異議申し立て |
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↓ |
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↓ |
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審判審判離婚婚 |
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裁 判 |
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↓ |
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判 決 |
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↓ |
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裁判離婚 |
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協議離婚の成立要件は? |
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協議離婚の成立は、夫婦双方が離婚することに合意し、市区町村役場に離婚届を提出して、それが受理されれば協議離婚が成立します。
しかし、別居状態で結婚生活を続ける意思が無いとしても、離婚届を出さない限り、協議離婚は成立しません。
また、夫婦の間に離婚する意思が無いのに、相手方または第三者によって離婚届が提出されてしまった場合、この離婚は無効となります。
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調停離婚するための方法は? |
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離婚することに一方が同意しない場合や、離婚条件で合意でき無い場合には、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。
家庭裁判所は、調停の申立てを受けると、調停委員を選任し、家庭裁判所にて調停委員が双方の意見を聞きます。ある程度の回数の話合いの後、調停案が示めされ、その調停案に夫婦双方が合意すると、調停調書が作成され、調停離婚が成立します。
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審判離婚が行われるときは? |
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調停手続きを経た後、双方が離婚に基本的に合意しているものの、わずかな条件の違いで調停が成立しない場合、裁判所は離婚を成立させた方が双方の利益に資すると判断した場合には、審判手続きに入ります。家庭裁判所は、一切の事情を考慮して事件の解決を図る為、当事者双方の申立の主旨に反しない限度で離婚の審判を行います。この審判手続きによって成立した離婚を審判離婚と言います。
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裁判で離婚が認められるには? |
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調停を経ても離婚が成立しないときは、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、裁判所の判決を得ることになります。これを裁判離婚といいます。
裁判で離婚が認められるためには民法770条に定められる下記の5つの内のいずれかの離婚原因が必要です。
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法定離婚原因 (民法770条)
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配偶者の不貞行為 |
A |
配偶者の悪意による遺棄 |
B |
配偶者の生死が3年以上不明 |
C |
配偶者が強度の精神病で回復の見込みが無い |
D |
その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある
(性格の不一致、暴行、虐待、浪費、ギャンブル、犯罪による服役、過度の宗教活動、親族との不和、性関係の不一致、性交拒否等) |
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