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(黒川行政書士事務所)
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離婚後の戸籍 |
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離婚後戸籍はどうなるの?
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婚姻により氏を改めた配偶者は、離婚により婚姻前の氏に戻ることになります。そこで、戸籍もまた婚姻前の戸籍に戻るのが原則です。(復氏)
しかし、婚姻前の戸籍が閉鎖されている場合や本人が新戸籍編成の申し出をした場合には新たな戸籍が編成されます。(新戸籍の編製)
婚姻により氏を改めた場合は、離婚成立の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出」をすれば、婚姻中の氏を称することができます。この場合は、婚姻中の氏で新戸籍が編成されます。(婚氏続称制度)
もし、3ヶ月が経過してしまった場合は、家庭裁判所に「氏変更許可の審判の申立て」をし、裁判所の許可を受ける必要がありますが、「やむを得ない事由」があることが要件となります。
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子供の戸籍はどうなるの? |
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夫婦が離婚しても、子の氏は婚姻中の氏のままとなり、戸籍も替わりません。つまり、離婚によって妻は夫の戸籍から抜けることになりますが、子供の籍は夫の戸籍にそのまま残ります。
婚姻によって母親が氏を変更した場合は、離婚時に婚氏続称をしたとしても、母親の氏と子供の氏は、呼称が同じというだけで法律上の氏は異なり、それだけでは子供は母親の戸籍には入りません。
子供を母親の戸籍に入れたい場合には、母親が親権者となっている場合、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の審判の申立て」をすることが出来ます。
もし、母親が親権者となっていない場合には、この申し立てはできません。まず、父親から「親権者変更の審判申立て」をしてもらう必要があります。
ただし、子が15歳以上になれば、子自身が「氏変更許可の審判の申立て」をすることができます。 |
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