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年金分割制度とは
離婚時の厚生年金の分割制度とは?

年金分割とは、厚生年金や共済年金の年金額の計算に使われる給料と賞与の記録を離婚する際に分け合うことによって、婚姻期間の年金を夫と妻で分けるという仕組みです。

平成19年4月以降に離婚した場合には、「被保険者(第2号被保険者)の同意」、または、「裁判所の決定」があれば、婚姻期間についての厚生年金又は共済年金の最大2分の1まで分割を受けることができます。

さらに、平成20年4月以降は、平成20年4月以降の期間について、専業主婦である被扶養配偶者(第3号被保険者)を有する会社員や公務員の被保険者(第2号被保険者)が負担した保険料は、夫婦が共同して負担したものであるとされ、協議も裁判所の決定も要とせずに報酬比例部分の2分の1を受取ることが出来ます。

しかし、平成20年4月以前の分については、
「当事者間の同意」、又は、「裁判所の決定」が必要です。

ただし、老齢基礎年金は分割してもらうことはできません。

分割した年金を受け取れるの時期は、自分自身が基礎年金をもらえる歳になってからです。

離婚後の年金については、「年金分割のための情報提供請求書」という書類を社会保険事務所に提出して、離婚後の年金見込み額を試算してもらうことができます。
「年金分割の為の情報提供請求書」を社会保険事務所に提出すると、「年金分割の為の情報通知書」という書類が交付されます。
離婚する前に単独で請求した場合には、請求した本人だけに交付されます。離婚後に請求した場合は、請求していない他方にも送付されます。

年金分割について合意が出来た場合は、合意内容を公正証書にしておく必要があります。

 公正証書の記載事項は、
   @当事者の氏名、生年月日、基礎年金番号
   A当事者双方が標準報酬改訂請求をすることについて合意していること
   B当事者間で合意した「按分割合」

年金分割の請求手続は、「標準報酬改定請求書」に下記の必要書類を添えて社会保険事務所に申請します。共済年金の場合は、各共済組合に請求します。

 
必要書類は、
  
  @請求者本人の年金手帳
  A離婚成立日がわかる戸籍謄本
  B公正証書 又は 裁判の審判書(和解調書)の謄本

年金分割の請求期限は、離婚をした日の翌日から2年間です。

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