離婚協議書、離婚公正証書の作成等、離婚手続のご相談は |
愛知・名古屋の離婚手続支援
(黒川行政書士事務所)
愛知県名古屋市千種区今池1丁目14番12号
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協議離婚の方法 |
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協議離婚するにはどうすればいいの? |
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離婚のほぼ90%が協議離婚です。協議離婚は、双方に離婚の意思があれば離婚の理由を問わず離婚することが出来ます。ただし、一方だけの意思で離婚を決めることはできません。
離婚届は、夫婦が各自署名捺印し、成人の証人二人の署名捺印をもらって市区町村役場に戸籍謄本を添付して提出します。
離婚届を出す場合には、子がいれば必ず親権者をきめ、離婚届に記載しなければ受理されません。
子供については、親権者で無い方が育てる場合の監護権、面接交渉権についても決めておいた方が良いと思われます。
詳しくは、親権の決め方をご参照ください。
離婚届けを出す前に、慰謝料、財産分与、養育費については取り決めておいた方が良いと思われます。離婚成立後では、合意に達することが難しいでしょう。
慰謝料とは、配偶者の不法行為によって、結婚生活が破綻し、離婚せざるを得なくなったことによる精神的苦痛を慰藉するために支払われる損害賠償金のことです。慰謝料の額については明確な基準はありません。精神的苦痛の度合いは人によって異なりますので、最終的には相手方の資産や離婚時期等を考慮の上、話合いの上決めることになります。
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中にその協力によって形成された夫婦の共有財産を、離婚時に精算することです。夫婦の一方が婚姻する前から有していた財産および婚姻中に夫婦がそれぞれの名義で取得した財産は、夫婦各自に帰属する特有財産となりますので、財産分与の対象とはなりません。
養育費は、子供を育てるために必要な費用であり、離婚後も親として当然にその義務を果たさなければなりません。養育費の額については、双方の収入に応じてその負担を決めるのが基本的な考えですので、双方の経済状況や生活レベルを考慮して具体的な額を定めます。参考資料として、東京・大阪の裁判官有志により提案された「養育費算定表」があります。
詳しくは、慰謝料・財産分与・養育費をご参照ください。
塾年離婚の場合には、離婚後の生活を補うため、年金分割についても決めておく必要が有ります。詳しくは、離婚時の年金分割をご参照してください。
以上のとおり、協議離婚をする場合には、いろいろと決めておかなければならない事柄があります。しかし、その決めた約束をお互いに誠実に履行するためには、その内容を「離婚協議書」または「公正証書」という書面にして残しておくことが重要です。詳しくは、離婚協議書・公正証書をご参照ください。
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