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離婚協議書は作らないといけないの?
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協議離婚に際して取り交わした約束を書面にしておくことは非常に大事なことです。
せっかく取り決めた約束事が守られなかったり、お互いが都合の良いほうに解釈していたりで後々のトラブルとなることがあります。
また、たとえ約束をしたとしても、その約束が守られなかった場合、約束をしたという証拠がありません。
「離婚協議書」があれば、そのようなトラブルの発生が避けられ、仮に、トラブルが発生したとしても裁判における決定的な証拠となります。
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離婚協議書にはどんな事を書けばいいの? |
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重要な意味を持つ「離婚協議書」ですが、どのような形式で、どのような内容を記載しておけばよいのでしょうか?
「離婚協議書」には、下記の項目について協議を行い、それを記載しておく必要があります。また、相手が約束を守らない場合に備えて、強制執行が可能となる強制執行認諾文を入れた公正証書にしておくことが望まれます。
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離婚協議書に記載すべき事項
1 |
双方が離婚に合意したこと |
2 |
親権者、監護者の指定 |
3 |
養育費の額と支払い期日、支払い方法、額の増減 |
4 |
子の入学、進学、病気等の場合の特別な費用負担 |
5 |
慰謝料の額と支払い期日、支払い方法 |
6 |
財産分与の額と支払い期日、支払い方法。不動産の場合は登記手続き |
7 |
面接交渉の回数および方法 |
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離婚協議書を作るのはどうするの? |
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このように法律的に重要な要素を含む「離婚協議書」ですが、重要な意味を持つ条項が抜けていたり、自分に不利な条項が記載されていたり、金銭の支払が不確実な表現となっているなど、欠陥のある離婚協議書となる恐れがあります。やはり、法律の専門家に作成を依頼される方が安全・確実です。
また、離婚協議書に定めたお金が支払れなくなる恐れがある場合には、離婚協議書を強制執行認諾文のある公正証書にしておくことで、強制執行を行うことができます。
法律的に効力のある離婚協議書および公正証書の作成は、当事務所にお任せください。
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公証人手数料 |
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番号 |
法律行為の目的の価額 |
手数料 |
1 |
100万円以下のもの |
5,000円 |
2 |
100万円を超え200万円以下のもの |
7,000円 |
3 |
200万円を超え500万円以下のもの |
11,000円 |
4 |
500万円を超え1000万円以下のもの |
17,000円 |
5 |
1000万円を超え3000万円以下のもの |
23,000円 |
6 |
3000万円を超え5000万円以下のもの |
29,000円 |
7 |
5000万円を超え1億円以下のもの |
43,000円 |
8 |
1億円を超え3億円以下のもの |
43,000円に超過額5000万円までごとに13,000円を加算した額 |
9 |
3億円を超え10億円以下のもの |
95,000円に超過額5000万円までごとに11,000円を加算した額 |
10 |
10億円を超えるもの |
249,000円に超過額5000万円までごとに8,000円を加算した額 |
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