離婚協議書、離婚公正証書の作成等、離婚手続のご相談は
愛知・名古屋の離婚手続支援
(黒川行政書士事務所)
愛知県名古屋市千種区今池1丁目14番12号 
グリーンハイツ今池203号

リンク集
電話052-732-0705 携帯:090-4904-0168
土曜・日曜・祝日もお気軽にお電話ください。)
 
離婚までの手続き 慰謝料・財産分与・養育費 離婚時の親権の決め方 協議離婚の方法
離婚協議書・公正証書 離婚後の戸籍 離婚時の年金分割 離婚のQ&A
離婚のQ&A
Q1.離婚すると子供の姓はどうなるのか?
A1.離婚すると母親は旧姓に戻ることになるが、子供の姓はそのままである。たとえ、母親が親権者となっても子供の姓は母親と同じとはならない。子の氏を変更するには、家庭裁判所に子の氏の変更の許可を求める必要が有る。


Q2.離婚するときに夫名義の財産は分与が受けられないのか?
A2.結婚後に夫婦が協力して築き上げた財産は、たとえ名義が夫になっていたとしても、夫婦で平等に分けなければならない。家事や子育ても財産形成に寄与したものと評価される。


Q3.協議離婚が成立したが、前夫が約束の慰謝料を払わないときに払わせるには?
A3..家庭裁判所に調停を申立て,調停斡旋をしてもらう。調停で定められた義務を履行しない場合には裁判所から履行命令を出してもらえる


Q4.離婚後も結婚中の姓を称したいが?
A4.離婚すると結婚したときに姓を変えた者は元の姓に戻ることになるが、離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出せば離婚の際の姓を継続して称することができる。


Q5.外国人配偶者と離婚するにはどうしたらよいか?
A5.日本で離婚する場合には日本法が適用され、日本の法律に則って行なう。しかし、外国人配偶者が本国で離婚が認められるかどうかは、本国法によって異なる。

離婚手続についてのお問い合せは
電話:052−732−0705(土日可)
      (※外出時も携帯転送で受信可能)
FAX:052−762−5617
 メール :  
離婚トップに戻る → 離婚サポート