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Q1.離婚すると子供の姓はどうなるのか? |
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A1.離婚すると母親は旧姓に戻ることになるが、子供の姓はそのままである。たとえ、母親が親権者となっても子供の姓は母親と同じとはならない。子の氏を変更するには、家庭裁判所に子の氏の変更の許可を求める必要が有る。
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Q2.離婚するときに夫名義の財産は分与が受けられないのか? |
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A2.結婚後に夫婦が協力して築き上げた財産は、たとえ名義が夫になっていたとしても、夫婦で平等に分けなければならない。家事や子育ても財産形成に寄与したものと評価される。
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Q3.協議離婚が成立したが、前夫が約束の慰謝料を払わないときに払わせるには? |
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A3..家庭裁判所に調停を申立て,調停斡旋をしてもらう。調停で定められた義務を履行しない場合には裁判所から履行命令を出してもらえる。
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Q4.離婚後も結婚中の姓を称したいが? |
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A4.離婚すると結婚したときに姓を変えた者は元の姓に戻ることになるが、離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出せば離婚の際の姓を継続して称することができる。
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Q5.外国人配偶者と離婚するにはどうしたらよいか? |
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A5.日本で離婚する場合には日本法が適用され、日本の法律に則って行なう。しかし、外国人配偶者が本国で離婚が認められるかどうかは、本国法によって異なる。
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