離婚協議書、離婚公正証書の作成等、離婚手続のご相談は |
愛知・名古屋の離婚手続支援
(黒川行政書士事務所)
愛知県名古屋市千種区今池1丁目14番12号
グリーンハイツ今池203号
|
|
電話:052-732-0705 携帯:090-4904-0168
(土曜・日曜・祝日もお気軽にお電話ください。)
|
|
|
|
慰謝料・財産分与・養育費の基準 |
|
離婚するとき金銭的な事柄はどう決めるの? |
|
|
離婚に際しては決めておかなければならない金銭的な事柄が3つ有ります。それは、慰謝料、財産分与、養育費です。
|
|
慰謝料 |
|
|
慰謝料とは、配偶者の不法行為によって結婚生活が破綻し、離婚せざるを得なくなったことによる精神的苦痛を慰謝するために支払われる損害賠償金のことを言います。
慰謝料は加害者から被害者に支払う賠償金ですから、相手方に離婚原因となる有責性が無ければ請求できません。
慰謝料請求が認められる場合
@配偶者の不貞行為(配偶者以外の者との性的関係)
A配偶者の悪意の遺棄(同居・協力・扶助義務違反)
B配偶者の暴行・虐待(肉体的・精神的暴力)
C配偶者の性交渉拒否
慰謝料請求が認められ無い場合
@強度の精神疾患
A夫婦の性格の不一致
B信仰上の対立
C配偶者の親類との不和・あつれき
D双方に離婚原因を生じた責任があるとき
慰謝料の額は、@有責性、A背信性、B精神的苦痛の程度、C婚姻期間、C当事者の社会的地位、D支払能力、E未成熟子の存在、F離婚後の扶養の程度 を要素として算定されます。しかし、精神的苦痛は、人それぞれによって異なります。
また、婚姻関係は、個々の夫婦によって異なりますので、一律に決める事は出来ません。よって、慰謝料の額は、夫婦で話し合って決めることになります。ちなみに、裁判例の多くは200〜300万円となっています。
慰謝料の請求権は、3年で時効により消滅します(民法724条)。
|
|
財産分与 |
|
|
婚姻期間中に夫婦共同で築き上げた財産の分割方法を決めます。
離婚原因の有無は問いません。
名義の如何を問わず、実質的に夫婦で共有して築き上げた財産は、財産分与の対象となります。
専業主婦の家事労働も婚姻期間中の夫婦財産を蓄えることに貢献したわけですので財産分与を受けられます。
財産分与請求権は2年で時効により消滅します(民法768条第2項)。
財産分与には以下の4つの要素が加味されています。
@清算的要素(共有財産の清算)
A扶養的要素(離婚後における一方の生計の維持)
B慰謝料的要素(財産分与に含める場合)
C過去の婚姻費用の分担
財産分与の平均支払額 (平成13年度「司法統計年報」より)
婚姻継続期間 |
財産分与額 |
1年未満 |
128万0千円 |
1年以上5年未満 |
208万2千円 |
5年以上10年未満 |
331万6千円 |
10年以上15年未満 |
434万7千円 |
15年以上20年未満 |
619万0千円 |
20年以上 |
916万4千円 |
財産分与の対象財産は、
@一方が結婚前から持っていた財産は、特有財産ですので対象にはなりません。
A結婚後に親から贈与や相続で得た財産は、特有財産ですので対象にはなりません。
B宝くじの当選金は、共有財産として、精算対象財産です。
C自動車損害賠償責任保険の保険金は、清算対象財産(任意保険は除く。)
D婚姻後に蓄えられた預貯金は、清算対象財産(へそくりも含む。)
E退職金や年金も清算対象財産。
|
|
養育費 |
|
|
養育費は、子供を扶養するために必要な費用で、子供の衣食住の費用、教育費、医療費、こづかいなどが含まれます。
養育費は、親権者であるか否かに関係なく、子供を引き取らない方の親でも、養育費を負担する義務があります。
養育費の額は、子にかかる費用を、双方の収入割合に応じて負担するのが基本的な考え方です。そして、双方の経済状況や生活レベルを考慮して、具体的な金額が決められます。
養育費支払い状況(平成13年度「司法統計年報」より)
支払い金額 |
子供の数 |
1人の場合 |
2人の場合 |
1万円を超え2万円未満 |
14.1% |
|
2万円を超え4万円未満 |
51.8% |
26.6% |
4万円を超え6万円未満 |
23.6% |
35.5% |
6万円を超え8万円未満 |
|
12.6% |
|
|
|
離婚手続についてのお問い合せは |
電話:052−732−0705(土日可)
(※外出時も携帯転送で受信可能)
FAX:052−762−5617
メール : |
|
離婚トップに戻る → 愛知県離婚手続支援センター |