離婚協議書、離婚公正証書の作成等、離婚手続のご相談は |
愛知・名古屋の離婚手続支援
(黒川行政書士事務所)
愛知県名古屋市千種区今池1丁目14番12号
グリーンハイツ今池203号
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電話:052-732-0705 携帯:090-4904-0168
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親権の決め方 |
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離婚するとき子供はどうなるの?
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離婚と子供の問題については、まず親権者を決めなければ離婚届は受理されません。その他に、子供の問題について、次のような事柄を決めておく必要があります。
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親権者 |
離婚後は、夫婦のどちらか一方が親権者となります。 |
養育費 |
養育費の額、支払い方法等について離婚の際に決めておく必要があります。 |
子の姓 |
離婚後は、親権者であっても子と母の戸籍は別となります。
子を母親の戸籍に入れるには、家庭裁判所の審判が必要です。 |
面接交渉権 |
離婚後、親権者とならなかった方が、子と面会したり一緒に過ごせる時間を持つことを面接交渉といい、その権利を面接交渉権といいます。 |
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親権を決める基準は?
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協議離婚をする時には、夫婦で話し合ってどちらが親権者となるか決めなければなりません。その場合は、子供にとって父母のどちらが親権者となるのが望ましいか、以下の項目に沿って検討し、決めなければなりません。
父母側の適格性
@監護に対する意欲と能力
A健康状態
B経済的・精神的家庭環境
C居住・教育環境
D子に対する愛情の程度
E実家の状況
F親族・友人の援助の可能性
子の側の事情
@年齢・性別
A兄弟姉妹の関係
B心身の発育状況
C従来の環境への適応状況
D環境の変化への適応性
E子の希望
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