販売形態 |
適用対象取引 |
規制内容 |
訪問販売 |
i@営業所等以外で契約の申し込みを受け、又は契約の締結をすること
A契約は、指定商品、指定役務、指定権利に関する取引であること
Bキャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法は、契約が営業所等でなされた場合も適用される。 |
@氏名等の明示の義務(事業者名、商品等の種類)
A書面交付義務(法律および規則で定められた事項)
B8日間以内のクーリング・オフ
C解除に伴う損害賠償等の額の制限
D不当行為の禁止
a 不実の告知
b 威迫行為
c 債務の履行拒否・履行遅延
d 重要事項の不告知
e 迷惑を覚えさせる勧誘
f 判断力の不足に乗じた取引
g 虚偽の事実を記載させる行為
h つきまとい行為
i 消耗品のクーリングオフ妨害
E業務停止処分有り |
通信販売 |
通信手段を用いて契約の申し込みを行う、指定商品、指定役務、指定権限に関する契約である。 |
@広告の表示事項の義務付け
A誇大広告の禁止
Bメール広告送信拒否後の再送信禁止
C前払い式通信販売の場合の承諾書面交付義務
D指示事項
a インターネット通販において、顧客に当該操作が電子契約
の申込みとなることを認識させること
b インターネット通販におけて、申込み内容の確認・訂正画
面の表示
c 印刷された書面の送付が申込みとなることを顧客が認識
できるように当該書面に表示する
※ クーリングオフの適用なし |
電話勧誘販売 |
電話勧誘行為によって、郵便・電話等により指定商品・指定権利の売買または指定役務提供の契約の申し込みを受けまたは、契約の締結を行うものである。 |
@氏名等の明示義務
A契約の意思のない者に対する再勧誘の禁止
B書面交付義務
C前払式電話勧誘販売における承諾等の通知義務
D8日間以内のクーリングオフ
E損害賠償などの額の制限 |
連鎖販売取引 |
@物品・権利の販売又は役務提供に関する取引
A物品・権利の再販売、受託販売の斡旋者、役務提供・役務提供の斡旋者を勧誘するものである
B特定利益を収受しうることをもって勧誘すること |
@不当な勧誘の禁止
A広告表示項目の規定、誇大広告の禁止、受信拒否した者に
対するメール広告の禁止
B書面交付義務(概要書面、契約書面)
C20日間以内のクーリングオフ
|
特定継続的役務取引 |
エステティックサロン(1ヶ月を超える期間で、5万円を超える金額)
外国語会話教室・家庭教師等・学習塾(2ヶ月を超える期間で5万円を超える金額)
問題のある契約 |
@書面交付義務
・契約の概要を記載した書面
・法令に規定された事項を記載した書面
A誇大広告の禁止
B不実の告知の禁止
C威迫・困惑の禁止
D8日以内のクーリングオフ
・損害賠償金、返還費用、役務提供の対価を請求できない。
・既払金の返還義務がある。
・指定消耗品を使用・消費した時は除外。
Eクーリングオフ期間経過後も中途解約ができる。
・損害額の定め有り。 |
業務提供誘引販売取引 |
営業所の内外を問わず適用
指定商品制の限定なし |
@広告規制
A書面交付義務(概要書面、契約書面)
・概要書面
・契約書面
a商品・権利・役務の種類・内容
b業務の提供・斡旋の条件
c取引に伴う特定負担の内容
d契約解除の事項
eその他施行規則に定める事項
B20日以内のクーリングオフ
C禁止事項(行政指示、業務停止処分あり)
a重要事項の不告知・不実の告知
b威迫・困惑行為
c債務の履行拒否・不当遅延
d利益の断定的判断の提供
e断る者への迷惑勧誘
f解除の迷惑妨害
g判断力不足者への勧誘
h年齢等の虚偽記載をさせること |
ネガティブオプション |
押し付け販売 |
・売買契約不成立
・商品返送義務なし。
・ただし、商品を使用・消費した時は、購入したものと扱われる。
・商品の注意保管義務有。
・販売業者に14日間の商品返還請求権がある。ただし、消費者が商品の引き取り請求をした場合は、返還請求期間は7日間となる。 |