通信販売とは |
定義 |
販売業者又は役務提供事業者が郵便等により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品・役務・権利の販売又は提供であって電話勧誘販売に該当しないものをいう。 |
広告規制 |
積極的広告規制
(表示が義務付けられている事項) |
@商品若しくは権利の販売価格または役務の対価
A商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払い時期及び方法
B商品の引渡し時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
C商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は変換についての特約に関する事項
D販売業者または役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
E販売業者または役務提供事業者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法により広告する場合には、その代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
F申込みの有効期限があるときは、その期限
G@の金銭以外に購入者又は役務の提供を受けるものの負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
H商品に隠れたる瑕疵がある場合、販売業者の責任について定めがあるときは、その内容
I商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは権利の販売条件、または役務の提供条件があるときは、その内容
J広告の表示事項の一部を表示しない場合であって、カタログや説明書の書面を請求したものに当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額
K販売業者または役務提供事業者が、電子メールにより広告する場合に表示すべき事項 |
消極的広告規制
(消費者をミスリードするような広告の禁止) |
誇大広告の禁止(著しく事実に相違する表示、著しく優良・有利であると人を誤信させる表示)
@商品の性能、品質若しくは効能、役務の内容若しくは効果または権利の内容若しくはその権利に係る役務の効果
A商品の引渡または権利の移転後におけるその引取り、またはその返還についての特約
B商品、権利若しくは役務、販売業者もしくは役務提供事業者または販売業者若しくは役務提供事業者の営む事業についての国、地方公共団体、通信販売協会その他著名な法人その他の団体または著名な個人の関与
C商品の原産地若しくは製造地または製造者名
D法11条1項各号に掲げる事項 |
前払式通信販売 |
前払式通信販売とは |
商品の引渡し、権利の移転や役務の提供を受ける前に、顧客から代金の全部または一部を支払わせる通信販売 |
通知義務 |
販売業者または役務提供事業者は、下記の2項目の要件をいづれも満たす場合は、消費者からの契約の申込みに対し、承諾等の通知をすべき義務がある。
@指定商品、指定権利または指定役務について売買契約または役務提供契約の申込みをした者から、その商品の引渡し、もしくは権利の移転または役務の提供に先立って、これらの代金や対価の全部または一部を受領することとする通信販売を行う場合。
A顧客から郵便等により、これらの商品若しくは権利の売買契約または役務の提供契約の申込みを受け、かつ、それらの代金や対価の全部または一部を受領したとき |
通知の内容及び方法 |
販売業者または役務提供事業者は、次の@〜Fの事項を、遅滞なく「書面」または「電磁的方法」によって通知する義務がある。
@顧客からの申込みを承諾する旨または承諾しない旨
A代金等の受領前に顧客からの申込みを承諾する旨または承諾しない旨
B販売業者または役務提供事業者の氏名または名称、住所および電話番号
C受領した金銭の額およびそれ以前に受領した金額があるときは、その合計額
D当該金銭を受領した年月日
E申込みを受けた商品名およびその数量または権利もしくは役務の種類
F申込みを承諾するときは、その商品の引渡し時期もしくは権利の移転時期または役務の提供時期
通知の方法は、
ア.書面による通知
イ.電磁的方法による通知 |
通知義務違反の効果 |
消費者が契約の申込みをし、代金を支払ったにもかかわらず、事業者側が承諾等の通知を「遅滞なく」(3、4日程度)行わなかった場合は、民法524条に基づきその契約を取り消して支払い済みの代金の返還を請求できる |
電子商取引 |
電子商取引とは |
インターネット上のホームページに商品等の広告や宣伝を掲載して消費者を誘引し、それを見た消費者から電子データの形で契約の申込みを受けて、商品等を販売する取引形態をいう。
電子商取引も、特商法の指定商品、指定権利の売買契約または指定役務の提供契約を行う場合には、特商法の「通信販売」としての広告規制を受ける。 |
電子消費者契約とは |
消費者と事業者の間で電磁的方法によりコンピュータの映像画面を介して締結される契約であって、事業者側がその画面に表示する手続きに従って消費者が自分のコンピュータを用いて契約締結に必要な申込みや承諾の意思表示を行う契約である。 |
電子消費者契約民法特例法 |
電子消費者契約において、消費者が行う契約の申込みや承諾の意思表示の要素に錯誤があった場合には、民法95条のただし書き(錯誤に重大な過失がある場合には意思表示の無効は認められない。)の適用が排除される。
@消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の相手方である事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
A消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。 |