適用対象 |
特定継続的役務とは |
特定継続的役務とは、美しくなる、英語が上達するといった役務サービスの提供を受けるものの目的を達成するために、一定期間、継続的に役務提供を受ける必要があるものを指します。 |
特定継続的役務提供とは |
政令で定める「特定継続的役務」を一定期間を超える期間にわたり、一定金額を超える対価を受け取り提供するものが規制対象となります。 |
書面交付義務 |
概要書面交付義務 |
j事業者は、契約を締結するまでに、契約の概要を記載した概要書面を交付しなければなりません。違反すれば100万円以下の罰金の対象となります。 |
契約書面交付義務 |
事業者は、契約締結にいたった場合は、遅滞なく契約書面を交付する義務があります。違反すれば100万円以下の罰金の対象となります。 |
書面記載事項 |
記載事項 |
特定継続的役務提供契約 |
特定権利販売契約 |
概要書面 |
契約書面 |
概要書面 |
契約書面 |
@事業者の名称等
A役務の内容
B関連商品
C代金の額
D支払い時期
E役務提供期間
Fクーリング・オフ
G中途解約権
H抗弁の接続
I前払い取引
J特約
K契約担当者
L契約年月日
M関連商品の事業者名等 |
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
|
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○ |
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○ |
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○ |
広告規制 |
広告規制 |
誇大広告が禁止される事項
@役務又は権利の内容
A役務の効果又は目的
B役務又は権利について国又は地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人お関与
C役務の対価又は権利の販売価格
D役務の対価又は権利の代金の支払いの時期および方法
E役務の提供期間
F役務提供事業者又は販売業者の氏名・名称、住所・電話番号
GCに定める金銭以外の特定継続的役務提供受領者等の負担すべき金銭があるときはその名目およびその額 |
勧誘行為規制 |
@不実の告知の禁止(法44条1項)
契約の締結について勧誘をするに際し
契約の解除を妨げるため
違反すれば2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はそれらの併科の対象となります。
A故意に事実を告げない行為(法44条2項)
違反すれば2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はそれらの併科の対象となります。
B威迫・困惑行為の禁止(法44条3項)
違反すれば2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はそれらの併科の対象となります。
C指示対象行為(法46条)
ア・債務の全部又は一部の履行の拒否、不当遅延
イ.重要事項の不告知
ウ.迷惑行為
エ.判断力不足に便乗した契約締結
オ.契約書虚偽記載
カ.クーリング・オフ妨害のための商品使用 |
クーリング・オフ |
クーリング・オフの要件クーリング・オフの行使方法 |
@特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約であること。
A契約書面を受領した日から8日以内であること。
B書面により解除の意思表示をすること。書面による契約の撤回・解除 |
クーリング・オフの効果 |
@クーリング・オフに伴う損害賠償もしくは違約金の支払いを請求することは出来ない。
A移転した権利又は引き渡された関連商品の返還又は引取りの費用は業者が負担しなければならない。
B履行済みの役務の対価やその他の金銭の請求をすることは出来ない。
C業者は、受領している金銭を速やかに返還する義務がある。
Dクーリング・オフの効果は書面を発したときに生じる。 |
中途解約権 |
一般的効果 |
特定継続的役務提供契約は、解除(解約)の意思表示が役務提供業者に到達したときから将来に向かってその効力を失う。(法49条1項)
特定権利販売契約では、通常の契約解除と同様に契約は初めに遡って効力が消滅することになる。 |
損害賠償等の上限金額 |
|
役務提供開始前 |
役務提供開始後 |
エステティックサロン |
2万円 |
2万円又は契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額 |
提供された役務に相当する額 |
外国語会話教室 |
1万5千円 |
5万円又は契約残額の20%に相当する額のいづれか低い額 |
提供された役務に相当する額 |
家庭教師派遣 |
2万円 |
5万円又は1か月分の役務の対価に相当する額のいづれか低い額 |
提供された役務に相当する額 |
学習塾 |
1万1千円 |
2万円又は1か月分の役務の対価に相当する額のいづれか低い額 |
提供された役務に相当する額 |
パソコン教室 |
1万5千円 |
5万円又は契約残額の20%に相当する額のいづれか低い額 |
提供された役務に相当する額 |
結婚相手紹介サービス |
3万円 |
2万円又は契約残額の20%に相当する額のいづれか低い額 |
提供された役務に相当する額 |
|
関連商品 |
契約解除が商品引渡前の場合 |
契約解除が商品引渡後の場合 |
商品が返還された場合 |
商品が返還されない場合 |
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 |
当該関連商品の通常の使用料に相当する額 |
当該関連商品の販売価格に相当する額 |
|