特定継続的役務
特定継続的役務 特定継続的役務の提供期間 契約の解除によって通常生じる損害の額 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体形を整え、または体重を減ずるための施術をおこなうこと。
(エステティックサロン)
1月 2万円又は当該特定継続的役務提供契約に係る特定継続的役務の対価の総額から提供された特定継続的役務の対価に相当する額を控除した額の百分の十に相当する額のいづれか低い額 2万円
語学の教授
(語学教室)
2月 5万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 1万5千円
入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は補修のための学力の教授
(家庭教師)
2月 5万円又は当該特定継続的役務提供契約における1月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 2万円
入学試験に備えるため又は補修のための児童、生徒または学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所におい提供されるものに限る)
(学習塾)
2月 2万円又は当該特定継続的役務提供契約における1月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 1万1千円
電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授
(パソコン教室)
2月 5万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 1万5千円
結婚を希望する者への異性の紹介
(結婚相手紹介サービス)
2月 2万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 3万円

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