適用対象 |
主体(誰が) |
事業者が |
相手方(誰に) |
商品購入の申込みを受けていない消費者に |
行為(どうした) |
売買契約の申込みをし、かつ一方的に商品を送付すること。 |
適用除外 |
商行為となる売買契約の申し込みについては、適用されない。 |
民法による効力 |
購入義務の有無 |
事業者から一方的に商品が送りつけられた場合、消費者に返送義務は生じないし、返送しなくても購入したことにはならない。
ただし、送付された商品を消費者が使用・消費したときは、購入を承諾する行為として評価される。
商品が送られた後、業者からの電話勧誘で購入を承諾した場合は、「電話勧誘販売に」該当し、業者は契約書面の交付義務を負い、契約書面の受領日から8日間はクーリング・オフが出来る。 |
商品の保管義務 |
送りつけられた商品の所有権はあくまでも事業者にあるので消費者は、自己の財産と同一の注意をもって保管する義務を負うのみである。 |
特定商取引法による効力 |
事業者の商品返還請求権 |
事業者は、下記期間経過後は、商品の返還請求権を失う。
@消費者が商品を受領した日から14日を経過する日まで
A消費者が商品の引き取りを請求した日から7日を経過する日まで |
対象商品 |
指定商品制の限定がなく、すべての商品について適用される。 |
禁止事項 |
申込みの様式が印刷された書面により契約の申込みを受ける場合において、当該書面の送付が申し込みとなることを、顧客が容易に認識できるように当該書面に表示しなければならない。
消費者が契約の申込みだと認識しないでその書面を送付した場合は、錯誤無効(民法95条)を主張できる。 |