適用対象 |
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物品の販売(その斡旋を含む)又は有償で行う役務の提供(その斡旋を含む)の事業を消費者(提供される業務を事業所等によらないで行う個人)「業務提供利益」を収受し得ることをもって顧客を誘引し「特定負担」を伴う商品の販売・斡旋または役務の提供・斡旋にかかる取引のことをさします。 |
適用除外 |
事業所等を構えて業務を行う個人
(事業所等とは、契約者自身が専ら業務活動に用いるため相当規模の永続性がある事務所や店舗を設置する場合や従業員を雇用する場合など、客観的に見て「事業所」と評価されるような一定規模の施設をいう。) |
勧誘時の義務 |
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勧誘に先立って、「自らの氏名または名称、商品等の種類、金銭上の負担(特定負担)がある取引についての契約の締結について勧誘する目的である旨」を明らかにする義務があります。違反すれば、改善指示や業務停止命令の対象となります。 |
禁止行為 |
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@次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
1.商品の種類や性能若しくは品質、又は役務の種類や内容
2.特定負担に関する事項
3.契約の解除に関する事項
4.業務提供利益に関する事項
5.相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
違反すれば、2年以下の懲役または300万円以下の罰金又はそれらの併科の対象となる。
A契約の解除を妨げる為、人を威迫して困惑させること
違反すれば、2年以下の懲役または300万円以下の罰金又はそれらの併科の対象となる。
Bキャッチセールスやアポイントメント・セールスにより、公衆の出入りする場所以外での場所における契約の締結についての勧誘
違反すれば6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はそれらの併科の対象となります。 |
書面交付義務 |
概要書面の交付義務
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@事業所等によらないで行う個人との契約を締結しようとするとき
A特定負担についての契約をしようとするとき
B契約締結をするまでに交付すること
※特定負担とは、「物品の購入若しくは役務の対価の支払い又は取引料の提供を行うこと」をいう
違反すれば6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はそれらの併科の対象となります。 |
契約書面交付義務 |
@事業所等によらないで行う個人との契約締結をしたとき
A自らが行う業務提供誘引販売業についての業務提供誘引販売取引の契約を締結した場合であること
B契約締結後遅滞なく交付すること
違反すれば6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はそれらの併科の対象となります。 |
概要書面記載事項
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@業務提供誘引販売業者のの氏名・名称、住所、電話番号、法人代表者名
A商品等の種類・性能・品質に関する事項、権利・役務の種類・内容に関する事項
B商品名
C商品・役務を利用する業務や斡旋についての条件に関する事項
D特定負担に関する事項
E契約の解除等の契約に係る重要事項
F割賦販売法による抗弁の対抗が出来ること |
契約書面記載事項 |
@業務提供誘引販売業者のの氏名・名称、住所、電話番号、法人代表者名
A商品等の種類・性能・品質に関する事項、権利・役務の種類・内容に関する事項
B商品名
C商品・役務を利用する業務や斡旋についての条件に関する事項
D特定負担に関する事項
E契約の解除等の契約に係る重要事項
F割賦販売法による抗弁の対抗が出来ること
G契約締結担当者氏名
H契約年月日
I商標・商号その他の特定の表示に関する事項
J特定負担以外の義務の定め |
クーリング・オフ |
クーリング・オフの要件 |
@業務提供誘引販売取引業者がその業務に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結した場合であること
A契約の相手方が提供又は斡旋される業務を事業所等によらないで行う個人であること
B契約書面が交付されていること
C契約書面の受領から20日以内であること |
クーリング・オフの行使方法 |
書面による契約の撤回・解除 |
クーリング・オフの効果 |
@契約の解除が行われると契約は効力を失う。
A消費者が購入した物品の代金や講座の受講料の支払い義務が無くなる。
B消費者は受領した商品の返還義務があるが、その引取り費用は業者が負担する。
C契約解除の書面を発したときに解除の効力が生じる。
D業務提供誘引販売業者は、損害賠償又は違約金の支払いを請求することが出来ない。
E消費者に不利な特約は無効である。 |
行為規制 |
広告規制
勧誘行為規制
書面交付義務
指示対象行為規制
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広告を行う際には必ず表示すべき事項を定め、これを表示すること。消費者を誤認させたり、誤った判断をさせるような広告(誇大広告)の禁止。
事実の不告知、不実告知、威迫・困惑をさせる行為。違反すれば2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はそれらの併科の対象となります。 |