訪問販売
訪問販売とは 営業所等以外の場所 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等以外の場所において、契約の当事者となる消費者から政令で指定された指定商品・役務・権利契約の申し込みを受け、あるいは契約を締結して行なう取引のことを指します。
営業所等とは、@営業所、A代理店、B露店、屋台、C一定の期間にわたり、指定商品を陳列し、当該指定商品を販売する場所であって、店舗に類するものをいいます。
営業所とは、消費者から見て概観上営業活動を行う場所をいい、店舗に類するものとは、誰でも自由に出入りが出来商品を陳列し消費者が自由に商品を選択できる状況にあることが要件となります。
営業所等において 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において特定顧客から政令で指定された指定商品・役務・権利契約の申込を受け、あるいは契約を締結して行なう取引のことを指します。
特定顧客とは、いわゆるキャッチセールスアポイントメント・セールスのことです。
特定商取引法の改正によりキャッチセールスアポイントメント・セールスによって不特定多数の一般人が自由に出入りしない場所において契約の締結について勧誘することは禁止されており、違反すれば6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はそれらの併科の対象となります。
適用除外 (1号)契約者が「営業のために若しくは営業として」締結する取引
(2号)国外にある者に対する取引
(3号)国または地方公共団体が行う取引
(4号)労働組合等の団体が構成員に対して行う取引
(5号)事業者が従業員に対して行う取引 
勧誘時の義務   勧誘に先立って、「自らの氏名または名称商品等の種類、契約の締結について勧誘をする目的である旨」を明らかにする義務があります。違反すれば、改善指示や業務停止命令の対象となります。
書面交付義務 申込み書面交付義務
消費者から申し込みを受けた場合は、直ちに申し込み書面を交付する義務がある。
違反すれば100万円以下の罰金の対象となります。
契約書面交付義務 契約締結に至った場合は、速やかに契約書面を交付する義務がある。現金取引についても直ちに契約書面を交付する義務がある。
違反すれば100万円以下の罰金の対象となりま
書面記載事項 絶対的記載事項
@事業者の氏名・名称、住所・電話番号、法人代表者名
A契約申込・締結を担当した者の氏名
B商品名および商品の商標又は製造者名
C商品の型式・種類、権利・役務の種類
D商品の数量
E商品・権利の代金、役務の対価
F代金・対価の支払方法・支払時期
G商品の引渡時期・権利の移転時期・役務の提供時期
Hクーリング・オフの要件および効果
I契約の申込み・締結の年月日
任意記載事項
J瑕疵担保責任の定めがあるときは、その定め
K契約解除があるときはその定め
Lその他特約事項
※書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
※書面には八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
※書面を申込者に交付した際には、直ちに申込者が書面を見ていることを確認した上で、内容について申込者に告げなければならない。
禁止行為   1.販売業者又は役務提供事業者は、契約の締結について勧誘するに際し、又は契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき不実のことを告げる行為をしてはならない。
 @商品の種類及びその性能、若しくは品質又は権利・役務の種類及びその内容
 A商品・権利の販売価格又は役務の対価
 B代金又は対価の支払いの時期及び方法
 C商品の引渡時期、権利の移転時期、役務の提供時期
 D契約の申込みの撤回若しくは契約の解除に関する事項
 E顧客が契約の締結を必要とする事情に関する事項
 F契約の締結に関する事項で顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2.契約の締結について勧誘するに際し、前項@〜D項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
3.契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
4.キャッチセールス若しくはアポイントメントセールスにより、公衆の出入りする場所以外の場所において契約の締結について勧誘してはならない。
違反すれば、2年以下の懲役または300万円以下の罰金又はそれらの併科の対象となる。
クーリング・オフ クーリング・オフの要件 事業者が
@営業所等以外の場所で契約の申込みを受けた場合
A営業所において特定顧客から契約の申込みを受けた場合
B営業所等以外の場所で契約を締結した場合
C営業所において特定顧客と契約を締結した場合
(特定顧客)
@営業所等以外の場所において呼び止めて営業所に同行させたこと(いわゆるキャッチセールス
A商品販売の勧誘をする目的を告げずに営業所等への来訪を要請すること(いわゆるアポイントメントセールス
B他の者に比して著しく有利な条件で購入できる旨告げて営業所等への来訪を要請すること(いわゆるアポイントメントセールス
クーリング・オフの行使方法 書面により、契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができる。
クーリング・オフができない場合 @契約書面等を受領した日から8日を経過したとき(ただし、クーリング・オフについて不実の告知があった場合又は威迫によってクーリング・オフ期間が経過した場合を除く)
A指定消耗品を消費又は使用した場合(ただし、販売業者が使用・消費させた場合を除く)
B対価の総額が3千円に満たないとき
クーリング・オフの効果 @申込みの撤回等は、書面を発したときにその効力を生じる。
A申込みの撤回等があった場合、それに伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することができない。
B役務の提供や権利の行使があったとしても役務の対価その他の金銭又は権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払いを請求することができない。
Cj受領した金銭は速やかに申込者に返還しなければならない。
D土地又は建物の原状回復を請求することができる。
E上記各項の規定に反する特約で申込者に不利なものは無効。
契約の取り消し   契約の締結について勧誘するに際し、不実告知故意に事実を告げない行為により誤認をし、契約の申込み又は意思表示をしたときはこれを取り消すことができる。
ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
取消権は、追認をすることができるときから6ヶ月間で時効により消滅する。契約の締結から5年を経過したときも同様とする。
契約解除に伴う損賠賠償等の額の制限   契約解除に関する損害賠償の予定又は違約金の定めがある時においても法律で定められた額を超える金銭の支払いを請求することができない。
行為規制 (氏名等の明示の義務付け)
@販売業者等は、訪問販売しようとするときは、勧誘に先立って、事業者名、契約の締結について勧誘する目的である旨、商品等の種類を明示しなければならない。違反すれば改善指示や業務停止命令の対象となる。
(不実告知の禁止)
A契約締結の勧誘に際し、または契約解除を妨げるため、消費者の判断に影響を及ぼす重要事項につき不実のことを告げてはならない。違反すれば、2年以下の懲役または300万円以下の罰金又はそれらの併科の対象となる。
(威迫行為の禁止)
B契約を締結させまたは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。違反すれば2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はそれらの併科の対象となります。
〈債務の履行拒否・履行遅延)
C訪問販売にかかる契約に基づく債務または契約の解除によって生ずる債務の、全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させること。
(重要事項の不告知)
D契約締結について勧誘するに際し、または解除を妨げるために、消費者の判断に影響を及ぼす重要事項につき、故意に事実を告げないこと。違反すれば2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はそれらの併科の対象となる。
(迷惑を覚えさせる行為)
E契約の締結について迷惑を覚えさせる方法で勧誘し、解除について迷惑を覚えさせる方法で妨げること。
(判断力の不足に乗じた取引)
F老人その他の判断力の不足に乗じ、訪問販売に係る契約を締結させること。
(虚偽の事実を記載させる行為
G訪問販売で契約を締結するに際し、契約書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
(つきまとい行為)
H契約の締結を勧誘するため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、または顧客につきまとうこと。
(消耗品のクーリングオフ妨害)
I政令指定の消耗品についてクーリング・オフを妨げるため、契約を締結した際、消費者に当該商品を使用・消費させること。

クーリングオフ手続代行についてのお問い合せは
電話:052−732−0705
FAX:052−762−5617
メール : qqz86bn9k@crocus.ocn.ne.jp
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