連鎖販売取引
連鎖販売取引とは   連鎖販売取引業者が、商品の再販売、受託販売もしくは商品の販売の斡旋又は役務の提供もしくは役務の提供の斡旋をする者を特定利益を収受し得ることをもって誘引し、特定負担を伴う商品の再販売、受託販売もしくは商品の販売の斡旋又は役務の提供もしくは役務の提供の斡旋の取引に参加させる商取引をいいます。
勧誘時の義務   勧誘に先立って、「自らの氏名または名称商品等の種類金銭上の負担(特定負担)がある取引についての契約の締結について勧誘する目的である旨」を明らかにする義務があります。違反すれば、改善指示や業務停止命令の対象となります。
行為規制 禁止行為 @不実告知・事実不告知(法34条1項・2項)
違反すれば2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はそれらの併科の対象となります。
A威迫行為禁止(法34条3項)
違反すれば2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はそれらの併科の対象となります。
Bキャッチセールス、アポイントメント・セールスにより、公衆の出入りする場所以外での場所における勧誘禁止(法34条3項)
違反すれば6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金又はそれらの併科の対象となります。
C誇大広告等の禁止(法36条)
D広告電子メールの受領拒絶の意思表示した者への再送信の禁止(法35条の2)
E履行拒否および不当遅延(法38条1号)
F断定的判断の提供(法38条2号)
G迷惑勧誘(法38条3号)
H解除妨害(法38条4号、省令31条1号)
I事実不告知(法38条4号、省令31条2号)
J不実告知・事実不告知の教唆(法38条4号、省令31条3号)
K威迫行為の教唆(法38条4号、省令31条4号)
L書面不交付等教唆(法38条4号、省令31条5号)
M判断力不足に乗じて契約させる(法38条4号、省令31条6号)
N契約書虚偽記載(法38条4号、省令31条7号)
広告規制 表示規制 @契約の締結について勧誘する目的である旨、商品または役務の種類(法35条1項1号)
A特定負担に関する事項(法35条1項2号)
B特定利益について広告するときは、その計算方法(法35条1項3号)
C広告をする統括者、勧誘者または連鎖販売業を行う者の氏名または名称・住所・電話番号(法35条1項4号、省令25条1項1号)
D統括者、勧誘者または連鎖販売業を行う者が法人で、電子情報処理組織を使って広告する場合には、統括者、勧誘者または連鎖販売業を行う者の代表者または連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名(法35条1項4号、省令25条1項2号)
誇大広告等の禁止 @商品の場合には、その性能、品質
A施設を利用し、役務の提供を受ける権利の場合には、その権利や役務の内容
B特定負担
C特定利益
D経済産業省令で定める事項
電子メール広告の規制 @統括者、勧誘者または連鎖販売業を行う者の電子メールアドレス(法35条1項4号、省令25条1項4号)
A相手方の請求に基づかず、その承諾も得ていない電磁的方法による広告である旨(法35条1項4号、省令25条1項5号、同条2項)
B相手方が統括者、勧誘者または連鎖販売業を行うものからの電子メールの広告の提供を希望しない旨の意思表示をするための方法を表示する義務がある(法35条2項、省令26条の3)
また、相手方が統括者、勧誘者または連鎖販売業を行うものからの電子メールの広告の提供を受けることを拒否した場合には、その者への電子メール広告の再送信は禁止されている(法36条の2)
書面交付義務 概要書面交付義務 概要書面の記載事項
@統括者の氏名または名称、住所および電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
A連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号ならびに法人にあっては代表者の氏名
B商品の種類およびその性能もしくは品質に関する重要な事項又は権利もしくは役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項
C商品名
D商品もしくは権利の販売条件に関する重要な事項または役務の提供条件に関する重要事項
E連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
F連鎖販売取引に伴う特定負担の内容
G契約の解除の条件その他の当該連鎖販売上に係る契約に関する重要な事項
H法34条に規定する禁止行為に関する事項
違反すれば6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はそれらの併科の対象となります。
契約書面交付義務 法37条2項に定める記載事項
@商品の種類及びその性能もしくは品質、または施設を利用しもしくは役務の提供を受ける権利もしくは役務の種類およびこれらのないように関する事項(同項1号)
A商品の再販売、受託販売もしくは販売のあっせん、または同種役務の提供もしくは役務の提供のあっせんについての条件に関する事項(同項2号)
B当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項(同項3号)
C当該契約の解除に関する事項(同項4号)
Dその他省令で定める事項
省令29条に定める記載事項
@当該連鎖販売業を行う者の氏名または名称、住所および電話番号ならびに法人にあっては代表者の氏名
A契約年月日
B商標、商号その他特定の表示に関する事項
C連鎖販売に係る特定利益に関する事項
D特定負担以外の義務について定めがあるときは、その内容
E法34条に規定する禁止行為に関する事項
違反すれば6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はそれらの併科の対象となります。
クーリング・オフ 制度 @クーリング・オフの期間は20日
Aクーリング・オフは契約の解除を行う旨の書面を発したときにその効力を生じる
B契約の解除に伴う商品の引き取り費用は、業者の負担となる。
C連鎖販売加入者に不利な特約は、無効となる。
起算日 @契約書面を受領した日
A商品の引渡し日
中途解約   @クーリング・オフ期間経過後においては、将来に向かって契約の解除を行うことができる。
A連鎖販売契約が解除された場合、契約締結から1年を経過せず、商品の引渡しから90日を経過していないときは、商品販売契約も解除を行うことができる。
契約の取り消し   契約締結について勧誘するに際し、「不実のことを告げる行為」や「故意に事実を告げない行為」をし、契約を締結した場合は、その契約を取り消すことができる。

クーリングオフ手続代行についてのお問い合せは
電話:052−732−0705
FAX:052−762−5617
メール : qqz86bn9k@crocus.ocn.ne.jp
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