愛知県、名古屋市での車庫証明の取得代行は、黒川行政書士事務所へ
愛知・名古屋の車庫証明
(黒川行政書士事務所)
愛知県名古屋市千種区今池1丁目14番12号 
グリーンハイツ今池203号

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電話052-732-0705   FAX052-762-5617
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車庫証明申請手続

車庫証明って?

  • 自動車の保管場所の確保は、「自動車の保管場所等に関する法律」により義務付けられています。
  • 自動車を所有するときは「自動車保管場所証明申請」が、軽自動車を所有する時は「保管場所届出」が必要です。


車庫の要件は?

  • 駐車場・車庫・空き地等で住所や事業所から2km以内であること。
  • 自動車を道路から支障なく出入りさせることができること。
  • 自動車全体を収容できる大きさがあること。
  • 保管場所を使用できる権原を有すること。


車庫証明が必要なとき

申請必要書類は?
  • 自動車保管場所証明申請書(警察署で配布)
  • 保管場所標章交付申請書(警察署で配布)
  • 保管場所の使用権原を証する書面
  • 保管場所の所在図および配置図(警察署で配布)
車庫証明手数料はいくら?
  • 保管場所証明申請手数料-----2,200円
  • 保管場所標章交付手数料----- 500円
                      ※愛知県の場合


軽自動車の車庫届出が必要なとき

申請必要書類は?
  • 自動車保管場所届出書(警察署で配布)
  • 保管場所標章交付申請書(警察署で配布)
  • 保管場所の使用権原を証する書面
  • 保管場所の所在図および配置図(警察署で配布)
保管場所届出手数料は?
  • 保管場所標章交付手数料------ 500円
               
               

使用権原を証する書面って?

  • 申請者自身の保有する土地又は建物を使用する場合は、
         「
    保管場所使用権原疎明書面(自認書)
  • 他人の土地又は建物を保管場所とする場合は、下記のいづれか一つ
         「
    保管場所使用承諾証明書
         「駐車場の賃貸契約書の写し
         「契約書が無い場合は、駐車場使用料金の領収書等
         「
    公団等の公法人が発行する確認証明書     
賃貸住宅の場合で、「保管場所使用承諾書」の交付が有料(1000円〜4000円)となるときは、「駐車場の賃貸契約書」の写しで申請できます。
ただし、契約書が訂正されて訂正印等が無い場合は受け付けてもらえません。また、契約が古い場合は、現時点で料金を支払っている証明として銀行引落の場合は預金通帳のコピーなどの提出を求められる場合もあります。

申請手続きの方法は?

  • (第一段階)最寄の警察署の業務時間内に警察署に行き、自動車保管場所証明の申請用紙をもらってきます。使用権原を証する書面を用意します。申請書を作成します。保管場所の所在図および配置図を作成します。
  • 第二段階)保管場所の地域を管轄する警察署の業務時間内に警察署に行き、証紙売り場で2200円の証紙を購入します。申請書と証紙および使用権原を証する書面、所在図および配置図を提出します。許可日(申請日を含めて4日目となる平日)が指定された引換証が交付されます。ただし、軽自動車の保管場所届出の場合は、当日に標章が交付されます。(※警察署により扱いが異なる場合があります。)
  • 第三段階)指定された許可日の警察署の業務時間内に引換証を持参して警察署に行きます。引換証に申請者名と受領者名を記入します。証紙売り場で500円の証紙を購入します。引換証と証紙を提出して、保管場所証明書を受領します。
   ※ 証紙売り場は、各警察署により販売時間が異なります。


愛知県での適用地域

  • 自家用自動車車庫証明(自動車保管場所証明)が必要な地域
    愛知県内の市、町及び海部郡の十四山村、飛島村、立田村、八開村
  • 軽自動車車庫証明(保管場所届出)が必要な地域
    名古屋市、春日井市、瀬戸市、半田市、小牧市、一宮市(
    旧木曽川町、旧尾西市を除く)、安城市、刈谷市、岡崎市(旧額田町を除く)、豊田市(旧藤岡町、旧小原村、旧旭町、旧稲武町、旧足助町、旧下山村を除く)、豊川市(旧一宮町、旧音羽町、旧御津町、旧小坂町を除く)、豊橋市


書類作成上の注意事項

※  申請書、保管場所証明書等において、住所等をご記入される場合は、丁目、番地等の省略記載は、警察署によっては受け付けられないことがありますので、住民票や印鑑登録証明書に記載されているとおり正確にご記入ください。また、「同上」等の記載も不可となります。
(例:1−2−3 → 1丁目2番3号)
※  使用の本拠地の位置欄には、使用者の居住地の番地までをご記入ください。
※  保管場所の位置欄には、保管場所の地番までをご記入ください。(建物名称等の記載は、不可)
申請者欄には、アパート、マンション、寮等の部屋番号まで記載してください。
(使用の本拠の位置記入欄には、地番までを記入)
郵便番号、電話番号の記入もお忘れなく。
代替車両がある場合は、必ず、所在図・配置図の右下枠内に代替車両番号を記載してください。
印鑑は、シャチハタ印は不可となっていますので、朱肉を必要とする印鑑をご使用ください。必ず、申請書(4枚綴り)の4枚全てに押印してください。
1ヶ所でも書類に不備があると受理されません。申請書に押印した印鑑があれば訂正可能です。
使用承諾書の記載にミスがあると、承諾者から再発行を受けてから提出することになります。
車庫証明発行後の訂正は認められず、再度申請することになり、再度証紙代2700円が必要となります。
 
書類送付先
〒464-0850
名古屋市千種(チクサ)区今池一丁目14番12号
         グリーンハイツ今池203号
  黒川行政書士事務所 
  電話:052−732−0705

書類等は、申請日前日までに
  ヤマト運輸の宅配便(佐川急便不可)もしくはレターパックライト(370円)でお送りください。 
(休日も受取可能です。)
  レターパックプラス(520円)は、手渡しとなりますので事務所不在の場合は翌日受取となります。
※  当日提出をご希望の場合には、必ずヤマト運輸の宅配便午前10時着便でお送りください。

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黒川行政書士事務所  電話:052-732-0705
(愛知県行政書士会所属 会員番号:第3965号)
  
  
  〒464-0850 名古屋市千種区今池1丁目14番12号 グリーンハイツ今池203号 

  
地図はこちら →   
              ※ 詳細な場所は、地図下部の縮尺を変更してご確認下さい。

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