愛知県内、名古屋市内での自動車・軽自動車・バイク(二輪車)の登録代行 |
愛知・名古屋の自動車登録
(黒川行政書士事務所)
|
  |
電話:052-732-0705 FAX:052-762-5617
(土曜・日曜・祝日もお気軽にお電話ください。) 携帯:090-4904-0168 |
|
|
自動車取得税 |
自動車取得税は、車を手に入れた人が納める税金です。新車登録時や名義変更時に納める必要があります。
自動車取得税は、車の取得価格に対して課税され、税率は、自家用自動車が取得価格の3%、軽自動車は取得価格の2%となっています。
自動車の取得価格が50万円以下の場合には課税されません。一度納めると、その車を使用し続ける限りは再び課税されることはありません。
取得価格は、新車価格に経過年数による残価率を乗じて算出されます。
(新車価格は、税事務所で確認する必要があります。残価率も都道府県で異なる場合があります。)
納付の方法は、車を登録するときに運輸支局内の税事務所で納めます。
残価率表
自家用自動車(新車を1) |
軽自動車(新車を1) |
1.0年経過 |
0.681 |
1.0年経過 |
0.562 |
1.5年経過 |
0.561 |
1.5年経過 |
0.422 |
2.0年経過 |
0.464 |
2.0年経過 |
0.316 |
2.5年経過 |
0.382 |
2.5年経過 |
0.237 |
3.0年経過 |
0.316 |
3.0年経過 |
0.177 |
3.5年経過 |
0.261 |
3.5年経過 |
0.133 |
4.0年経過 |
0.215 |
4.0年経過 |
0.100 |
4.5年経過 |
0.177 |
|
|
5.0年経過 |
0.146 |
|
|
5.5年経過 |
0.121 |
|
|
6.0年経過 |
0.100 |
|
|
|
非課税等 |
|
免税点
|
取得価額が50万円以下のとき |
非課税
|
相続による取得や所有権留保付自動車の所有権が売主から買主に移転したときなど |
納税義務の免除
|
自動車販売業者から取得した自動車をその性能が良好でないなどの理由で1か月以内に返還したときなど |
減免
|
身体や精神に障害がある人については、自動車税と同じように減免される場合があります |
|
|
自動車登録トップに戻る → 自動車登録代行センター |
黒川行政書士事務所 電話:052-732-0705
(愛知県行政書士会所属 会員番号:第3965号) |
〒464-0850 名古屋市千種区今池1丁目14番12号 グリーンハイツ今池203号
地図はこちら →
※ 詳細な場所は、地図下部の縮尺を変更してご確認下さい。
|
※ |
当事務所は、地下鉄今池駅9番出口より、スギ薬局横の通りを西側に進み、突当りを左に曲り、すぐまた右に曲がってすぐ右側の5階建てのグリーンのマンションの2階です。
お車でお越しの方は、東山通り今池交差点から名古屋駅方面に2本目の一方通行を左折し、2つ目の交差点左角のコインパーキングをご利用ください。事務所は、その隣のグリーンのマンションの2階です。 |
メールでのお問い合わせは、右のボタン をクリックして下さい。
|
車庫証明|自動車登録|内容証明|クーリングオフ|相続|遺言|離婚|契約書|成年後見|在留許可|建設業許可|風俗営業 |
TOPページへ |