愛知県内、名古屋市内での自動車・軽自動車・バイク(二輪車)の登録代行
愛知・名古屋の自動車登録
(黒川行政書士事務所)
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自動車取得税
自動車取得税は、車を手に入れた人が納める税金です。新車登録時や名義変更時に納める必要があります。

自動車取得税は、車の取得価格に対して課税され、税率は、自家用自動車が取得価格の3%軽自動車は取得価格の2%となっています。

自動車の取得価格が50万円以下の場合には課税されません。一度納めると、その車を使用し続ける限りは再び課税されることはありません。

取得価格は、新車価格に経過年数による残価率を乗じて算出されます。
(新車価格は、税事務所で確認する必要があります。残価率も都道府県で異なる場合があります。)

納付の方法は、車を登録するときに運輸支局内の税事務所で納めます。


            残価率表
自家用自動車(新車を1) 軽自動車(新車を1)
1.0年経過 0.681 1.0年経過 0.562
1.5年経過 0.561 1.5年経過 0.422
2.0年経過 0.464 2.0年経過 0.316
2.5年経過 0.382 2.5年経過 0.237
3.0年経過 0.316 3.0年経過 0.177
3.5年経過 0.261 3.5年経過 0.133
4.0年経過 0.215 4.0年経過 0.100
4.5年経過 0.177     
5.0年経過 0.146    
5.5年経過 0.121    
6.0年経過 0.100    


非課税等
免税点
取得価額が50万円以下のとき
非課税
相続による取得や所有権留保付自動車の所有権が売主から買主に移転したときなど
納税義務の免除
自動車販売業者から取得した自動車をその性能が良好でないなどの理由で1か月以内に返還したときなど
減免
身体や精神に障害がある人については、自動車税と同じように減免される場合があります

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