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クーリングオフ手続代行
(黒川行政書士事務所)
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電話:052-732-0705 FAX:052-762-5617
(土曜・日曜・祝日もお気軽にお電話ください。) 携帯:090-4904-0168 |
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クーリングオフ制度とは |
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クーリング・オフ制度って何? |
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クーリング・オフは、消費者が契約の申し込みをしたり契約の締結をした場合でも、一定期間に限って消費者に熟慮する期間を与える制度です。
一定期間内であれば、契約締結後であっても熟慮したうえで必要が無いと判断した場合には、消費者から一方的に契約の解除をすることができます。
クーリング・オフとは文字どおり「頭を冷やして考え直す」機会を与えたものです。
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悪質商法ってどんなもの? |
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消費者が事業者と結ぶ様々な契約において、事業者が大量販売で利益をあげるために組織的に巧みな販売方法を取ることから消費者が取引の内容を十分に理解しないまま契約を結ぶために多くのトラブルが発生しています。
悪質業者は、一般消費者を狙って様々な方法で接近を試み、言葉巧みにいろいろな商品や役務・権利などを販売しようとしています。それらの悪質商法に引っかからないように一般消費者は、悪質業者に対して毅然とした態度で臨むことが大切です。
具体的な悪質商法にはこんなものがあります。
→ 悪質商法一覧
もし、不幸にして悪質商法に引っかかってしまった場合は、速やかにクーリング・オフの手続きをとることが大切です。
クーリング・オフの期間が過ぎてしまっていても、契約の内容や勧誘の方法に法令違反があれば契約の解除、契約の取消し、契約の無効を主張することができます。
できれば、法律の専門家にご相談されるのが解決の早道かと思います。 |
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消費者を守る法律にはどんなものがあるの? |
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消費者をめぐる環境の変化に伴い、消費者を対象とする悪質商法による被害はますます拡大し、被害の様態は多様化・複雑化してきています。
それらの消費者被害に対して消費者問題関連法案も改正が進められています。
→ 消費者関連法案
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クーリング・オフはいつまでできるの? |
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クーリングオフの期間の起算日は、契約の内容を明らかにした書面等を公布した日から起算すると定められています。
つまり、クーリング・オフ期間の起算日は、書面交付日を初日として算入することとされています。
これは、契約の具体的な内容を、書面で消費者に開示した日から消費者は、客観的な契約の内容を知ることができる状況におかれることになるので、ここから熟慮期間を計算するものとしています。
→ 取引の種類とクーリングオフ期間
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どんな時にクーリング・オフができるの? |
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1)販売方法が不意打ち的であるもの
2)契約内容が難解であり、消費者にとってリスクの高いもの
- 連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引
- 海外先物取引・現物まがい取引 等があります。
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クーリング・オフはどんな場合でもできるの? |
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特定商取引法以外の別の法律で消費者被害の是正等が出来るものを除き、原則全ての商品・役務を扱う取引が規制対象になります。
その上で、書面交付やクーリング・オフになじまない商品・役務等は規制から除外されます。
○当該役務の全部の履行が契約の締結後直ちに行われることが通例である役務
(キャッチセールスで行われる飲食店、マッサージ、カラオケボックス、海上タクシー)
○購入者等との間で販売条件等の交渉が相当の期間にわたり行われるのが通常の取引様態である商品・役務
(自動車販売、自動車リース)
○契約締結後速やかに提供されない場合には、その提供を受ける者の利益を著しく害する恐れのある役務
(電気・ガス・熱の供給、葬儀)
○政令で、使用するとクーリング・オフ期間内であってもクーリング・オフをすることができなくなる商品
(健康食品、化粧品、配置薬 等)
○少額の現金取引
3000円未満の取引
クーリング・オフを行うためには、各法律における要件を満たすものであり、かつ、クーリング・オフ期間を経過していないことが必要です。
交付された書面に虚偽の記載や記載の不備や欠落がある場合には、クーリング・オフの起算日は到来していません。
クーリング・オフ妨害があった場合は、いつでもクーリング・オフができます。ただし、その事業者がクーリング・オフができる旨を記載した書面を改めて交付した場合は、法律所定の期間を経過するとクーリング・オフが出来なくなります。
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クーリングオフするにはどうするの? |
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クーリング・オフを行う場合は、後日の証明の確保のため、口頭ではなく、書面で行うことが必要です。
最も確実な方法は、配達証明つき内容証明郵便を用いることです。
内容証明郵便以外の場合は、送付文書のコピーを保管するとともに、配達記録・簡易書留・配達証明等を利用して送ります。
口頭のクーリング・オフであっても、行使の事実が明白である場合には有効とされています。 |
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クーリング・オフするとどうなるの? |
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クーリング・オフを行う場合、事業者の同意は必要ありません。契約は、最初に遡って無条件に解除されます。
クーリング・オフの通知は、発信した時点で効果が生じます。極端な話、クーリング・オフ期間の最終日の消印で通知書を送れば到達が期間経過後でも有効です。
クーリング・オフの場合の清算は、いかなる名目でも事業者は消費者に金銭的要求をすることができません。
すでに消費者から受け取っている金員がある場合には、事業者は速やかに全額を返還しなければなりません。
消費者に商品が引き渡されている場合には、事業者の費用負担で引き取るように要求することができます。
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契約の取り消し
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契約を取り消すことは出来ないの? |
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不実告知・重要事項の故意の不告知があった場合は、契約の意思表示を取り消すことができます。
契約の意思表示が取り消された場合は、その契約は無効となり、当初から無かったことになります。
その場合、事業者は代金を消費者に返還し、消費者は商品を事業者に返還する義務を負います。 |
中途解約・返品
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契約を中途解約することは出来ないの? |
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連鎖販売組織に入会した個人は、いつでもその連鎖販売契約を解約して組織から退会できます。
退会した個人は、以下の条件の下、商品販売契約を解除し、その商品を購入価格の90%で返品できます。
ア、入会後1年未満
ロ、引渡しを受けてから90日未満の商品
ハ、商品を再販売していない
ニ、商品を滅失又は既存していない |
割賦代金の支払い停止
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契約を巡るトラブルがあった場合は、クレジットの支払いをやめることは出来ないの? |
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消費者と販売業者等との間に契約を巡るトラブルが生じている場合には、クレジット会社への支払い請求を拒絶することができます。これを支払い停止の抗弁権といいます。ただし、抗弁権を主張するためには次の条件を満足する必要があります。
ア、指定商品・権利・役務であること
ロ、2ヶ月以上の期間で、3回以上の分割払い
ハ、支払い総額が4万円以上であること
ニ、契約者にとって商行為でないこと |
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