取引の種類とクーリングオフ期間
取引の種類 適用対象 根拠法 クーリング・オフ期間
訪問販売 指定商品などに係る訪問販売取引 特定商取引法 契約書面交付の日から日間
電話勧誘販売 指定商品などに係る電話勧誘販売 特定商取引法 契約書面交付の日から日間
連鎖販売取引 いわゆるマルチ商法 特定商取引法 契約書面交付の日から20日間
特定継続的役務提供 エステ、外国語会話教室、家庭教師、学習教室、パソコン教室、結婚相手紹介サービス 特定商取引法 契約書面交付の日から日間
業務提供誘引販売 いわゆる内職・モニター商法 特定商取引法 契約書面交付の日から20日間
割賦販売、クレジット契約 指定商品等に係る店舗以外の場所での分割方式でのクレジット契約 割賦販売法 クーリング・オフ制度の告知の日から日間
預託取引 政令指定用品についての現物まがい取引 特定商品等の預託等に関する法律 契約書面交付の日から14日間
宅地建物取引 宅地建物取引業者が売主となる宅地建物の売買。事務所以外で締結したものに限る 宅地建物取引業法 契約書面交付の日から日間基本委託契約
保険契約 一年を超える生命保険、損害保険の契約 保険業法 契約書面交付日か契約申込み日のいづれか遅い日から日間

クーリングオフ手続代行についてのお問い合せは
電話:052−732−0705
FAX:052−762−5617
メール : qqz86bn9k@crocus.ocn.ne.jp
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