法律名称 |
法律概要 |
規制内容 |
消費者契約法 |
@消費者と事業者との間の情報の質及び量ならびに交渉力の格差によって、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合に契約の申し込み又はその承諾の意思法事を取り消すことができる。
A事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とする。 |
@「消費者」、「事業者」、消費者契約」の定義
A事業者及び消費者の努力義務
B消費者による申込みまたは承諾の意思表示の取り消し
○消費者の取消権
・不実告知による誤認
・断定的判断の提供による誤認
・不利益事実の不告知による誤認
・不退去または退去させないことによる
困惑
○取消権の行使期間
・追認をすることができる時から6ヶ月
・消費者契約締結の時から5年
C不当条項の無効
○損害賠償責任の免除条項
○損害賠償額の予定当を定める条項
○消費者の利益を一方的に害する条項 |
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割賦販売法 |
この法律が対象とするのは、指定商品を販売目的とする、割賦販売、ローン提携販売、割賦購入斡旋、互助会商法などに代表される前払い式特定取引であり、何らかの方法で分割して支払うものである。 |
@販売条件の表示
A書面交付義務
Bクーリングオフ
C契約の解除などの制限
D契約解除等に伴う損害賠償の額の制限
E抗弁権の接続
F登録・許可制度
→割賦販売法における指定商品・指定権利・指定役務 |
特定商取引に関する法律 |
この法律は、店舗外で様々な手段で積極的に行われる商品の販売活動、または特殊な販売形態や契約形態を用いて行われる販売活動を対象とするものであり、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売、ネガティブ・オプションを主な規制対象としています。 |
※対象取引のよって規制内容は変わってきます。
→特定商取引の規制内容
→特定商取引法における指定商品・指定権利・指定役務 |
無限連鎖講の防止に関する法律 |
無限連鎖講とは、いわゆるネズミ講であり、最終的には破綻することが明らかであるにもかかわらず、関係者の射幸心をあおって加入者に経済的損失を与えるに至るので全面的に禁止されている。 |
無限連鎖講を開設すること,運営すること、講に加入すること、加入を誘惑すること、さらにこれらの行為を助長する行為が禁止されている。 |
特定商品等の預託等取引契約に関する法律(現物まがい規制法) |
この法律は、一定の物品を預かるまたは施設利用権を管理すると称しても、実際に物品が無かったり不十分であることにより、返還が受けられなくなる事態を防止するための法律である。 |
@書面交付義務
A勧誘等における不当行為の禁止
B預託者の書類閲覧権
Cクーリングオフ |
出資の受入れ,預り金の金利等の取締りに関する法律(出資法) |
この法律は、元本を保証し高利の配当を約束して広く大衆から出資を募り、結局は破産に至った事件を契機に制定された法律である。 |
@出資金の受入れ制限
A預り金の禁止に関する規定
B浮き貸し等の禁止
C金銭貸借の媒介手数料の制限
D高金利の禁止 |
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 |
この法律は、ゴルフ場の会員契約の締結およびその履行を公正にし、会員が受けることのある会員契約に係る損害の防止を図ることにより、会員の利益を保護し、会員契約に基づく役務の提供を適正かつ円滑に行うための法律である。 |
@募集の届出義務
A会員契約の締結時期の制限
B書面の交付
C誇大広告の禁止
D会員契約締結または更新についての不当勧誘等の禁止
E不当な行為の禁止
Fクーリングオフ
G書類の閲覧請求権 |
製造物責任法 |
この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合、製造物の欠陥をもって責任を認めることにより、被害所の立証負担を軽減して被害者救済を図るものである。 |
@製造物責任の適用要件
A主張・立証責任
B損害賠償の範囲
C免責事由
D期間制限
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金融商品の販売当に関する法律(金融商品販売法) |
この法律は、金融商品の規制緩和、業態間の参入規制の緩和など金融システム改革のもと、金融サービスの利用者自己責任にもとづき主体的にリターンとリスクの組み合わせを選択する場合における顧客の保護を図る目的で制定されたものである。 |
@重要事項の説明義務
A損害賠償責任
B損害額の推定
C勧誘の適正確保
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