| 1. |
動物および植物の加工品(一般の飲食の用に供されない限る。)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く。)。 |
| 2. |
真珠並びに貴石及び半貴石 |
| 3. |
幅13センチメートル以上の織物 |
| 4. |
衣服(履物及び身の回り品を除く。) |
| 5. |
ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえその他の身の回り品及び指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具、喫煙具及び化粧用具 |
| 6. |
履物 |
| 7. |
床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオルその他の繊維製家庭用品 |
| 8. |
家具及びついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の家庭用装置品(他の号に掲げるものを除く。) |
| 9. |
なべ、かま、湯沸しその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具 |
| 10. |
書籍 |
| 11. |
シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品 |
| 12. |
印章 |
| 13. |
電気ドリル、空気ハンマその他の動力付き手持ち工具 |
| 14. |
ミシン及び手編み機械 |
| 15. |
農業用機械器具(農業用トラクターを除く。)及び林業用機械器具 |
| 16. |
農業用トラクター及び運搬用トラクター |
| 17. |
ひょう量二トン以下の台手動はかり、ひょう量百五十キログラム以下の指示はかり及び皿手動はかり |
| 18. |
時計(船舶用時計、塔時計その他の特殊用途用の時計を除く。) |
| 19. |
光学機械器具(写真機械器具、映画機械器具及び電子応用機械器具を除く。) |
| 20. |
写真機械器具 |
| 21. |
映画機械器具(八ミリ用又は十六ミリ用のものに限る。) |
| 22. |
事務用機械器具(電子応用機械器具を除く。) |
| 23. |
物品の自動販売機 |
| 24. |
医療用機械器具 |
| 25. |
はさみ、ナイフ、包丁その他の利器、のみ、かんな、のこぎりその他の工匠具及びつるはし、ショベル、スコップその他の手道具 |
| 26. |
浴槽、台所流し、便器その他の衛生用器具(家庭用井戸ポンプを含む。) |
| 27. |
浄水器 |
| 28. |
レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び火鉢、こたつ、ストーブその他の暖房用具(電気式のものを除く。) |
| 29. |
はん用電動機 |
| 30. |
家庭用電気機械器具 |
| 31. |
電球及び照明器具 |
| 32. |
電話機及びファクシミリ |
| 33. |
インターホーン、ラジオ受信機、テレビジョン受信機及び録音機械器具、レコードプレーヤー及び磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録したもの |
| 34. |
レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物 |
| 35. |
自動車及び自動二輪車(原動機付き自転車を含む。) |
| 36. |
自転車 |
| 37. |
運搬車(主として構内又は作業場において走行するものに限る。)、人力けん引車及び蓄力車 |
| 38. |
ボート、モーターボート及びヨット(運動用のものに限る。)住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材 |
| 39. |
パーソナルコンピュータ |
| 40. |
網漁具、釣漁具及び魚網 |
| 41. |
眼鏡及び補聴器 |
| 42. |
家庭用電気治療器、磁気治療器及び医療用物質生成器 |
| 43. |
コンドーム |
| 44. |
化粧品 |
| 45. |
囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具 |
| 46. |
おもちゃ及び人形 |
| 47. |
運動用具(他の号に掲げるものを除く。) |
| 48. |
滑り台、ぶらんこ及び子供用車両 |
| 49. |
化粧用ブラシ及び化粧用セット |
| 50. |
かつら |
| 51. |
喫煙具 |
| 52. |
楽器 |