在留許可申請の手続代行に関するご相談は、 |
在留許可申請取次事務所
黒川行政書士事務所(愛知県名古屋市千種区)
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電話:052-732-0705 (土曜・日曜・祝日もお気軽にお電話ください。)
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在留許可制度とは |
目 次
入国手続き
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上陸許可
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査証相互免除取極め国
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査証と在留資格
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在留認定手続き |
永住許可基準
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帰化許可申請 |
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日本に入国するにはどうしたらいいの? |
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日本に入国しようとする外国人は、自国政府から旅券(パスポート)の発給を受け、その旅券に日本国大使館・総領事館等であらかじめ査証を取得した上で来日しなければなりません。
出入国管理及び難民認定法(以下入管法という)では、日本に入国・上陸しようとする外国人は、有効な旅券で日本国領事館等の査証を受けたものを所持しなければならないとされています。
必要な査証を所持していない場合は、原則として上陸は許可されません。
査証は、在外公館でしか取得できず、日本に到着した後に国内で取得しようとしてもできません。
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査証があれば入国できるの? |
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査証を持っているからといって必ずしも入国が許可されるわけではありません。
外国人が入国するには、査証とは別に出入国管理当局の許可を得なければならない制度となっています。
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日本に上陸するにはどうするの? |
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わが国に上陸しようとする外国人は、到着した空港又は海港において入国審査官に対して上陸申請を行い、旅券の有効性、査証の有無、査証の有効性、入国目的・滞在予定期間等が審査され、これらの要件が入管法に定められた上陸条件に全て合致して初めて「上陸」が認められることになります。
上陸が許可される場合は、入国審査官等によって旅券上に「上陸許可証印」が押印されます。
「上陸許可証印」には、わが国で行うことができる活動又は認められた身分若しくは地位を表す「在留資格」と、わが国に在留することができる「在留期間」の他、「上陸許可年月日」、「上陸港名」が表示されます。 |
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査証の要らない国があるの? |
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短期間の滞在を予定する外国人については、国際移動の円滑化を図るため、国と国との間で相互に査証を免除する取決めを結ぶことがあります。現在日本は59カ国・地域と一般旅券所持者に対する査証免除措置を実施しています。
→ 査証相互免除取極国一覧表 |
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査証にははどんな種類があるの? |
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査証の種類には、外交、公用、就業、一般、短期滞在、通過、特定の7区分があります。
詳しくは、在留資格と活動をご参照ください。
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在留資格にはどんな種類があるの? |
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日本に入国し、在留する外国人は、原則として出入国港において上陸の許可を受け若しくは出生等により、在留資格の取得の許可を受け又はこれらの変更の許可を受ける際に決定された在留資格をもって在留する事になっています。
在留資格とは、外国人が日本に在留する間、それぞれについて入管法に定める活動を行なう事ができる資格をいい、27の資格に分類されています。
詳しくは、在留資格と活動をご参照ください。
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在留期間はどれくらいなの? |
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それぞれの在留資格は、入国を認められる外国人及び在留期間が定められています。
詳しくは、在留資格と活動をご参照ください。
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日本で仕事をするには? |
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それぞれの在留資格は、就労が認められるもの、就労が認められないもの、就労については個々の許可内容によるもの、活動に制限の無いもの等に分類されています。
詳しくは、在留資格と活動をご参照ください。
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在留資格に関する手続きは? |
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在留資格認定に関する各手続きを以下に示します。 |
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在留認定手続き
手続き名 |
対象者 |
提出時期 |
在留資格認定証明書交付申請 |
わが国に入国を希望する外国人 |
入国までに |
在留資格変更許可申請書 |
現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人 |
資格の変更事由が生じたときから在留期間満了日以前 |
在留期間更新許可申請 |
現に有する在留資格の活動を継続使用とする者 |
在留期間の満了する日以前 |
永住許可申請 |
永住者の在留資格に変更を希望する者又は出生により永住者の在留資格の取得を希望する者 |
在留期間の満了する日以前又は出生後30日以内 |
再入国許可申請 |
わが国に在留する外国人で在留期間の満了日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人 |
出国する前 |
資格外活動許可申請 |
現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行なおうとする者 |
必要に応じて |
就労資格証明書交付申請 |
就労することが認めらている外国人 |
就労資格証明書の交付を受けようとする時 |
※ 各申請に伴って、必要な添付書類があります。
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○素行が善良であること。
○独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
○その者の永住が日本国の利益に合すると法務大臣が認めた者。
○引き続き10年以上本邦に在留している事。
○留学生として入国し、卒業後、就労資格に変更した場合は、5年以上の在留歴が必要。
○日本人、永住者、特別永住者の配偶者は、婚姻後3年以上の在留歴が必要。
○定住者の在留資格を有する者は、定住許可後5年以上の在留歴が必要。
○わが国への貢献があると認められる者は、5年以上の在留歴が必要。
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帰化するにはどうするの? |
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帰化とは、国籍を捨て他国の国籍を得る事をいいます。
帰化の許可要件として次の7項目があります。
○引き続き5年以上日本に住所を有する事。
○20歳以上で本国法によって能力を有する事。
○素行が善良である事。
○自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を
営む事ができること。
○国籍を有せず、または日本の国籍の取得によって元の国籍を失うべき事。
○政府を暴力で破壊する事を企てたり、主張したり、関係団体を結成したり、加入した
ことがないこと。
○日本語の読み書きができること。
上記の要件が緩和される場合もあります。 |
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