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愛知・名古屋の遺言書作成支援
(黒川行政書士事務所)
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遺言書の種類
遺言にはどんな種類があるの?
遺言の種類として、普通の方式による遺言と特別方式による遺言があります。

普通の方式による遺言

普通の方式による遺言の種類は、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。

自筆証書遺言」は、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を直筆で書き、押印します。

公正証書遺言」は、遺言者が口授した内容を公証人が筆記し、遺言者と証人が承認して署名・押印し、原本は、公証人役場に保管されます。
    
秘密証書遺言」は、遺言者が遺言書を作成して署名・押印し、封入して遺言書と同じ印章で封印し、公証人と証人2名以上に遺言書を提出して自分の遺言書であることを述べます。そして公証人と証人に封書に署名・押印してもらいます。

3種類の遺言書の内、「公正証書遺言」以外は、家庭裁判所の
検認が必要です。


特別の方式による遺言

特別方式による遺言の種類は、「一般危急時遺言(臨終遺言)」と「一般隔絶地遺言(伝染病隔絶地遺言)」などがあります。

一般危急時遺言」は、疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言しようとするときに認められます。証人3人以上の立会いで、証人の1人が遺言者の口授を筆記し、各証人がその内容を確認します。遺言の日から20日以内に家庭裁判所の確認が必要となります。

一般隔絶地遺言」は、一般社会との交通が事実上および法律上自由になしえない場所にある者がするときに認められます。警察官1人と証人1人以上の立会いが必要です。




遺言の種類と特徴
遺言の種類 作成者 証 人 長  所 短  所
自筆証書遺言 遺言者 不 要 遺言を秘密にしておける。費用が安い。 方式、内容の適法性が求められる。
発見されない恐れがある。
変造される恐れがある。
裁判所の検認が必要。
公正証書遺言 公証人 2人以上 法的な効力を持つ。
紛失、変造の恐れが無い。
裁判所の検認が不要。
内容を秘密に出来ない。
費用がかかる。
秘密証書遺言 遺言者 2人以上 変造を防止できる。 内容が不適格な恐れがある。
裁判所の検認が必要。
危急時遺言 証 人 3人以上    
隔絶地遺言 遺言者 警察官1名とその他1名以上    


公証人手数料
番号 法律行為の目的の価額 手数料
100万円以下のもの 5,000円
100万円を超え200万円以下のもの 7,000円
200万円を超え500万円以下のもの 11,000円
500万円を超え1000万円以下のもの 17,000円
1000万円を超え3000万円以下のもの 23,000円
3000万円を超え5000万円以下のもの 29,000円
5000万円を超え1億円以下のもの 43,000円
1億円を超え3億円以下のもの 43,000円に超過額5000万円までごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下のもの 95,000円に超過額5000万円までごとに11,000円を加算した額
10 10億円を超えるもの 249,000円に超過額5000万円までごとに8,000円を加算した額
    ※ 遺言手数料は、遺言を受ける人数により計算される。
※ 遺言手数料は、1億円まで11,000円加算
※ 遺言の取消は、11,000円(ただし、目的の手数料の半額が下回るときはその額)
※ 秘密証書遺言は,11,000円

 当事務所では、法的に確実な効力のある公正証書遺言の作成のお手伝いをさせて頂いております。公正証書遺言の作成についてはお気軽にご相談ください。

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