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(黒川行政書士事務所)
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遺言執行者
遺言執行者って何をする人?

遺言を確実に執行するためには、遺言執行者を指定しておく事で無用なトラブルを防ぐことができます。

遺言で子供を認知するとき、相続人の廃除や取消しを行う場合には遺言執行者が必要です。

遺言執行者は、法律上、財産管理、執行の権限をもち、この権限の行使を相続人は妨害してはならないことになっています。これに違反する財産処分は無効となります。(民法1013条)



遺言執行者の仕事は?


遺言執行者は、就任した後、通常は、@相続人および関係人への通知、A相続財産の管理、B相続財産目録の調製、C遺言の執行、D遺言執行完了の通知 等を行うことになっています。 

遺言執行者の具体的な職務内容として次のようなものがあります。

  • 相続人の相続割合や遺産の分配方法についての執行行為。
  • 遺言に遺贈がある場合には、受遺者に財産を引き渡したり、不動産の所有権移転登記手続き。
  • 相続財産の不法占拠者に対する明渡しや占有の移転を求めたり、未納家賃の取立て等の管理行為の他、訴訟をする場合には、当事者として訴訟の遂行。
  • 遺言に認知がある場合の認知手続き。(就職後10日以内/戸籍法64条)
  • 相続人の廃除や廃除の取消しを行う場合の家庭裁判所への申し立て。
  • 財団設立を目的とする寄付行為の遺言の場合の財団設立手続き。

 遺言執行者には、弁護士、行政書士等が適しています。

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