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(黒川行政書士事務所)
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遺言Q&A

遺言Q&A

Q1.日付の記載において、平成○年○月吉日としても有効ですか?
A1.日が特定されなければ無効となります。


Q2.2人以上の連名で遺言書を作成する事はできますか?
A2.遺言を連名ですることはできません。(民法975条)


Q3.遺言作成時に手をそえたり代筆したりして作成した遺言でも有効ですか?
A3.遺言は自書する事が大原則ですので、作成時に手を添えたり代筆した遺言は無効となる可能性があります。


Q4.遺言をするのに年齢制限はありますか?
A4.満15歳以上であれば遺言をする事はできます。親権者の同意は不要です。


Q5.自筆遺言書をワープロを用いて作成する事はできますか?
A5.自筆遺言書は、その総てを自書しなければなりません。よって、ワープロ、コピー、タイプライターなどで作成されたものは無効となります。


Q6.公正証書遺言の証人になれるのはどのような人ですか?
A6.公正証書遺言の証人には、民法の定めにより、以下のような人はなる事ができません。(1)未成年者、(2)相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族、(3)公証人の配偶者・四親等内の親族および公証役場の書記・雇人


Q7.印鑑のかわりに拇印の押された自筆証書遺言も有効ですか?
A7.自筆証書遺言では有効とされた判例もありますが、原則として印鑑を押すのが無難です。


Q8.遺言書を訂正したいのですが?
A8.遺言書の訂正の仕方は厳格に定められており、訂正個所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入し、訂正個所に押印をし、欄外に○行目、○字削除、○字加入と記載し、かつ署名しなければなりません。


Q9.2通の遺言書が出てきた場合?
A9.遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を取り消すことができます。従って、2通の遺言書のうち、日付が後の遺言書が有効であり、それに抵触した前の遺言は無効となります。


Q10.口のきけない人は、公正証書遺言をすることができないか?
A10.遺言者は、公証人と証人の前で、遺言の趣旨を手話通訳などの通訳人の通訳によって申述するか、自ら紙に書いてこれを述べるという方法で口授に代えることが出来ます。
                      
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