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愛知・名古屋の遺言書作成支援
(黒川行政書士事務所)
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遺言書による問題解決
遺言書が無いと困るのはどんなとき?

次のような場合には、遺言書を残しておくことにより、問題を解決できます。

子供が無く、財産の大部分を配偶者に残したいとき   

夫婦間に子供がいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となりますので、遺言がなければ兄弟姉妹も相続することになります。

複数の子供がいるとき

法律的に子供間の相続分は平等ですが、特定の子供に多くの財産を残したい場合には、遺言で相続割合を指定しておくことが必要です。

離婚・再婚により家族関係が複雑な場合

先妻の子供と後妻や後妻の子供との間における感情のもつれから相続問題が生ずることが考えられますので、遺言で公平な相続が行われるように遺言しておくことが大切です。

内縁関係のパートナーに財産を残したいとき

内縁関係のパートナーは相続権がありませんので、財産を残すためには遺言をしておくことが必要です。

身寄りが無い人

相続人がいない場合は、遺産は国家に帰属します。そこで、遺産を残したい人や団体等がある場合には遺言をしておく必要があります。

相続人以外の第三者に財産を残したい場

相続人以外の第三者に財産の残すためには、遺言でその意思を表示しておかなければ財産を残すことはできません。

財産の種類が多いとき
財産の種類が多いときは、遺産分割協議において争いが生じることが考えられるため、遺言において相続の方法を指定しておくことが争いを未然に防ぐ効果的な方法です。

相続人の中に行方不明者がいる場合

相続人の中に行方不明者がいると面倒な手続きを踏まないと遺産分割協議ができません。このようなときには行方不明者のことを考慮した遺言をしておく必要があります。

事業を営んでいる場合

事業を営んでいる場合は、その事業を特定の子に承継させる必要がある時があります。このような場合には、遺言をして事業承継に支障のないようにしておくことが大切です。

 当事務所では、法的に確実な効力のある公正証書遺言の作成のお手伝いをさせて頂いております。公正証書遺言の作成についてはお気軽にご相談ください。


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