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愛知・名古屋の遺言書作成支援
(黒川行政書士事務所)
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遺言書による指定項目
遺言はどんな内容でもいいの?
 
遺言は法定相続よりも優先されますが、絶対的なものではありません。

遺言で指定できる行為は、次の10項目が民法で定められています。


 
@遺言によって婚姻外で生まれた子を認知できます。

A被相続人の意思に基づいて相続財産を処分できます。

B後見人を指定することができます。

C推定相続人の廃除(相続権を奪うこと)または廃除の取り消しができます。

D相続分の指定または第三者に指定の委託をすることができます。

E遺産分割方法の指定または第三者に指定の委託をすることができます。

F一定期間(5年間)遺産分割を禁止することができます。

G相続人相互の担保責任を変更することができます。

H遺言執行者の指定、または第三者に指定の委託をすることができます。

I相続人の遺留分の減殺請求方法を指定することができます。

   
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