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愛知・名古屋の遺言書作成支援
(黒川行政書士事務所)
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遺言書の効果
遺言書の効果とは?

遺言書は法定相続の規定に優先します。遺言書を残しておけば、自分の財産を自分の思い通りに遺贈したり相続させることが出来ます。

遺言書は、意思能力の有るうちに作成しておく必要があります。自分の意志能力が無くなってしまっては、もはや遺言をすることは出来ません。

また、遺言書は、法律でその形式が規定されていますので、その規定に則っていない遺言書は無効となります。

自筆証書遺言
の場合、自分の相続分が無いか若しくは少ない相続人が、遺言書の有効性に疑義を唱え、紛争になる事例がよく起こっております。

できれば費用はかかりますが、公正証書遺言が望ましいのです。

自筆証書遺言は、検認手続が必要です。検認には概ね1ヶ月位の期間が必要です。その間、相続手続を進めることが出来ません。

しかし、公正証書遺言であれば、検認手続を必要としないので、すぐに相続手続きを進めることが出来ます。

元気で意思能力のハッキリしているうちに遺言書を作成されておいてはいかがでしょうか? もちろん、遺言書は気が変われば何度でも作り直すことが可能です。


 当事務所では、法的に確実な効力のある公正証書遺言の作成のお手伝いをさせて頂いております。公正証書遺言の作成についてはお気軽にご相談ください。

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