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(黒川行政書士事務所)
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遺留分とは
遺留分て何?

遺留分とは、被相続人の財産のうち遺族の生活を補償するために、相続人に留保された相続財産の一定の割合をいいます。

遺言をもってしても総ての財産を無制限に被相続人の自由に処分する事はできず、残された遺族の生活保障の意味合いから遺留分と言うものが定められています。

被相続人が、遺留分を侵す遺言をしても、相続人から遺留分の減殺請求があれば、その遺言は遺留分を侵害する限度で減殺されることになります。
遺留分の割合は?

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人について定められており、各自の法定相続分に対して以下の割合となります。

      遺留分の割合
直系尊属のみが相続人の場合(父母) 1/3
その他の場合 1/2
兄弟姉妹 無し


遺留分を侵されたときは?

遺贈や贈与で遺留分を侵された相続人は、「遺留分減殺請求」を行なって、自分の遺留分を確保する事ができます。

贈与の減殺は、遺贈の減殺の後でなければできず、また、贈与の減殺は新しいものから順次古いものへといった順序でなければ行えません。

遺留分減殺請求」は、相続開始から10年以内に、又は、遺留分を侵害され、減殺請求し得る事を知った時から1年以内に申し立てを行なわなければ権利を行使する事ができなくなります。

遺留分減殺請求」は、内容証明郵便で行います。
(当事務所では、「遺留分減殺請求」の内容証明の作成・発送も承っております。詳しくは →「内容証明」をご覧ください。)
 


どんな遺産が遺留分の対象になるの?

遺留分の対象となる遺産は、被相続人が死亡時において有していた総財産に一定の贈与された財産を加えるとともに、債務を控除した額です。

加算される一定の贈与された財産とはとは、以下のようなものです。
  • 被相続人の死亡1年内になされた贈与。
  • 被相続人の死亡1年以上前になされた贈与のうち、当事者双方が遺留分権者の遺留分を害することを知ってなされた贈与。
  • 特別受益者が受けた贈与。
  • 当事者双方が遺留分を害することを知ってなした不当な対価による有償行為。



遺留分を放棄することは出来るの?

遺留分は、相続開始の前に家庭裁判所の許可審判を得て放棄することが出来ます。
遺留分を放棄した相続人の代襲相続人も遺留分を放棄したことになります。
遺留分の放棄は、遺留分の全部の放棄だけでなく、遺留分の一部を放棄することや、特定の相続人に対する遺贈・贈与等についての特定の遺留分減殺請求権を放棄することも認められます。
なお、遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使しなければ、遺留分を侵害する遺贈・贈与等の効力は否定されませんので、遺留分を放棄したのと同じことになります。
共同相続人の一人が遺留分の放棄をしても、他の各共同相続人の遺留分の割合は変わりません。

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