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相続は何時始まるの? |
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相続とは、人が死亡した場合に、その死者と一定の親族関係にあるものが財産上の権利義務を当然に、かつ包括的に承継することを言います。
相続は、被相続人の死によって開始されます。
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誰が相続人となるの? |
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誰が相続人となり、各相続人の相続分はどのような割合となるかは民法に規定されています。これを法定相続といいます。
相続人には、配偶者と血族相続人の2種類があり、両者は同順位であり、血族相続人がいないときは、単独で相続人となります。
配偶者は常に相続人となります。
血族相続人は、順位によって次の3種類に分かれます。
第1順位 被相続人の子または代襲者(被相続人の子の子)
第2順位 被相続人の直系尊属(父、母、祖父、祖母で親等の近い者)
第3順位 兄弟姉妹または代襲者(子一代に限り、再代襲は無い)
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遺言とは? |
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法律によって画一的に定められた法定相続を、遺言書によって被相続人の意思や家庭の事情を反映させた相続に換える事ができるのです。
遺言者が、遺言によって財産を与える旨を明らかにしている場合を遺贈と言います。遺贈には、受遺者(遺言により遺贈を受ける者)に具体的な財産を与える特定遺贈と遺産の全部または一部を分数的割合を与える包括遺贈があります。
遺言は、法定相続に優先します。ただし、遺言で分数的な相続分の指定もしくは包括遺贈がなされていた場合には、遺言があっても遺産分割協議が必要となります。
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遺言の目的は? |
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人は、自己の財産を自分の思い通りに処分する権利を有します。遺言とは、この権利をその死後にまで認めた法制度であり、遺言は遺言者の最終の意思を表示するものです。
遺言は、単独の意思表示によって成立し、相手方の承諾を必要としません。
遺言は、自分の財産を自分の思いどおりに相続させたい時や、自分の遺産をめぐる家族間の争いを避けるために行われます。また、子の認知や相続人以外の人に財産を譲りたい等、生前には行いづらいことを遺言書によって行う場合もあります。
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法的に有効な遺言とは? |
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遺言にはその方式や内容についての法的な定めがあるため、適法な遺言でなければその遺言は無効となってしまいます。
遺言は、人の最終意思を尊重するものですので代理による作成は認めらませんが、未成年であっても15歳以上であればすることができます。
ただし、遺言作成時に意思能力(行為の結果を弁識する能力)を有していなければ、無効となります。
遺言の実現は、法的な保障の範囲が限定されており、それ以外の事項を定めても法的には意味はありません。
1.相続に関する事項
@相続人の廃除・廃除の取消
A相続分の指定・指定の取消
B特別受益者の相続分に関する指定
C遺産分割方法の指定・指定の委託、遺産分割の禁止
D遺言執行者の指定・;指定の委託
2.財産の処分に関する事項
E遺贈
F財団設立のための寄付行為
G信託の設定
3.身分上の行為
H認知
I未成年後見人、後見監督人の指定 |