|
遺言にきまりはあるの? |
|
|
遺言は、遺言者の真意を確保し、その偽造・変造を防ぐ趣旨から法律に定められた一定の方式でなければなりません(民法960条)。
遺言の方式には、通常の場合に利用する普通方式遺言と特別な場合に認められる特別方式遺言があります。
普通方式遺言としては、公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言があります。
特別方式遺言としては、危急時遺言としての一般危急時遺言等があります。
|
|
遺言の相手の承諾はいるの? |
|
|
遺言は、遺言者の単独の意思表示であり、相手方の承諾は必要ありません。
|
|
遺言は作り直しができないの? |
|
|
遺言は、何度でも作り直すことができます(民法1022条)が、日付の新しいものが有効となります。(民法1023条1項)。
|
|
遺言と遺産内容が異なっている時は? |
|
|
遺言と遺言者の生前の財産処分が異なった場合は、遺言が取り消されたものとみなされます(民法1023条2項)。
|
|
遺言は何歳からできるの?
|
|
|
遺言は、満15歳以上であれば父母などの法定代理人の同意を得ることなく単独ですることができます(民法961条)。
|
|
遺言は夫婦共同ですることができるの? |
|
|
二人以上の者が同一の書面で遺言することを共同遺言と言います。
共同遺言は、遺言者間の干渉等によって真に自由な意思に基づく遺言がなされない可能性があり、撤回が困難になること、また、遺言者の最終意思を尊重するという遺言の趣旨が阻害されること等から、民法で禁止されています。
|
|
遺言は病人でもできるの?
|
|
|
遺言をするときには、意思能力を有していなければなりません(民法963条) |