遺言書の作成に関するご相談を承ります。お気軽にお電話ください。 |
愛知・名古屋の遺言書作成支援
(黒川行政書士事務所)
愛知県名古屋市千種区今池1丁目14番12号
グリーンハイツ今池203号
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電話:052-732-0705(土曜・日曜・祝日もお気軽にお電話ください。)
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遺言書の必要性 |
遺言書は何故必要?
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@相続争いの防止
遺産相続をめぐる争いは、ますます増加する傾向にあり、財産額の大きさには関係ありません。むしろ、少ない場合の方が相続争いは多く発生しています。しかし、遺言書があれば、そのような争いを防止する事が出来ます。相続人は、被相続人の意思を表した遺言書の内容に従って、相続財産を分割することになり、相続人間で遺産分割協議をする必要がありませんので、相続争いの発生を防ぐことができます。
A相続の意思表示
往々にして被相続人の思いと遺族の思いとはズレがあるものです。被相続人の思いを正確に遺族に伝えるためには、遺言書という形にして伝えなければなりません。遺言書の内容は、被相続人の思いが伝わり、全ての相続財産を明確にし、その分け方について相続人が悩むことが無く、相続手続の手間が少なくて済むように書かなくてはなりません。
B遺言書作成は意思のはっきりしているうちに
遺言書は、元気で意思能力のある時に作成しておかなければなりません。病気で遺言をする意思能力を失ってしまってからでは手遅れとなります。遺言書を作成することは、生命保険に加入するときと同じであると考えてもよいのではないでしょうか。
C遺産分割協議の省略
都合よく自分が死ぬまでに財産を残さずに使い切る事など不可能です。遺言書が無い場合、少しでも財産が残っていると遺族は面倒な遺産分割協議をして相続手続をしなければなりません。遺言書があれば、面倒な遺産分割協議をせずに、故人の遺志を実現できるのです。その場合に、遺言執行者を指定しておくことにより、遺言執行者が他の相続人にかかわりなく各種の煩雑な相続手続をスムースに進めることが出来ます。
D自身の財産の整理・確認
自分の相続財産を巡って遺族が争うことのないように、生前に自分の財産を整理し、自分の最終意志を遺言書という形で明確にしておくことが求められています。また、そうすることが財産を遺す人の責務でもあるのです。遺言書に書かれていない財産が発見された場合、その財産については相続人全員で遺産分割の話合いをしてその分け方を決めなければなりません。そのようなことにならない為にも、自分の財産は整理・確認しておく必要が有るのです。
E遺族に対する愛情表現
自分の財産を、残された家族あるいは世話になった人のために、よりスムーズに争い無く引き継ぐことが理想的な相続のあり方であり、そのためには遺言書を作成しておくことが望ましいのです。また、遺言書には、法律で決められた財産の分け方以外の事を付言事項として書くことができます。そこには、財産を分けたり理由や家族への感謝の気持ちを表すことができます。そのような事柄を書いておくことにより、相続人は納得して気持ち良く相続を終えることができるのです。
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