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愛知・名古屋の遺言書作成支援
(黒川行政書士事務所)
愛知県名古屋市千種区今池1丁目14番12号
グリーンハイツ今池203号 |
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電話:052-732-0705(土曜・日曜・祝日もお気軽にお電話ください。)
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遺言書を発見したとき |
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遺言書が見つかったらどうしたらいいの? |
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遺言書は法定相続に優先します。遺言書が有れば、遺産分割協議をせずに遺言書の記載内容に従って相続財産を分けることになります。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立ち会いをもってしなければ、開封することができません。
公正証書遺言以外の遺言書については、発見した相続人又は遺言保管者は、家庭裁判所への検認の申立が必要です。家庭裁判所以外で開けたり、検認手続をしなかった人は、5万円以下の過料を科せられることが有りますので注意が必要です。
検認とは、遺言書の形式その他の状態を調査確認し、その保存を確実にするための一種の証拠保全方法であって、遺言の真否や効力の有無を実質的に判定する制度ではありません。
遺言の検認の申立は、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が、相続開始地の家庭裁判所に対して行います。
検認の申立書には、申立て人と遺言者(被相続人)および利害関係人(相続人及び受遺者等)の本籍住所を記載し、さらに申立の趣旨と申立ての実情を記載します。
申立ての添付書類として、次のようなものが必要です。
・申立人、相続人全員の戸籍謄本各一通
・遺言者の出生から死亡までの戸籍・除籍・改正原戸籍謄本等
・遺言書原本又は写し(原本は検認日に持参することも可)
申立がなされると家庭裁判所は、相続人またはその代理人に検認期日の通知をします。全員が立ち会う必要はありません。
関係者立会いの下、遺言書の状態が確認されると「検認調書」が作成されます。
検認手続終了後、家庭裁判所は検認に立ち会わなかった申立人、相続人、受遺者その他の利害関係人に対して検認した旨の通知をします。
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