建設業許可のご相談は、愛知県名古屋市千種区の行政書士事務所へ |
建設業許可申請代行事務所
黒川行政書士事務所(愛知県名古屋市千種区)
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電話:052-732-0705 (土曜・日曜・祝日もお気軽にお電話ください。) |
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建設業許可について |
目 次 |
建設業許可とは |
許可を受けるための5つの要件 |
許可対象工事業 |
許可の申請区分 |
登録免許税・許可手数料 |
申請必要書類 |
建設業法の罰則規定 |
建設業許可Q&A |
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建設工事の完成を請け負うことを業とするには、建設業法第3条に基づき、許可を受けなければなりません。
発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工するものは、個人であっても法人であっても、この許可を受けることが必要です。
500万円未満の小規模工事のみ(建築工事の場合は、1,500万円未満の工事、又は、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事)の場合は、許可は不要です。ただし、建設リサイクル法により、解体工事を請負う場合には都道府県知事への登録が必要です。
建設業法では、建設業の業種を建設工事の種類ごとに区分し、その業種ごとに建設業の許可が必要です。
建設業の許可は、国土交通大臣又は都道府県知事が行い、営業所の所在地によって区分されます。2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けるときには「大臣許可」が、1つの都道府県の区域内に営業所を設けるときは「知事許可」が必要です。
下請け契約の規模によっても、特定建設業と一般建設業に区分されます。
元請として受注した1件の工事について、合計額が3,000万円以上(建築一式工事については4,500万円以上)となる下請け契約を締結するときは、特定建設業となります。
建設業許可には、「新規」、「更新」、「業種追加」の3つの種類があります。
許可の有効期限は5年間であり、期間満了の30日前までに更新の手続きをしなければ効力を失います。
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建設業許可を受けるためには、次の5つの要件をクリアーしていることが必要です。
@ 経営業務管理責任者がいること
A 専任技術者が営業所ごとにいること
B 請負契約に関して誠実性があること
C 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
D 欠格要件に該当しないこと |
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@ |
経営業務管理責任者としての適格要件
○許可を受けようとする建設業の業種に関して5年以上の経営経験を有すること
○許可を受けようとする建設業の業種に関して7年以上の経営補佐経験を有すること(※補佐とは、法人では役員に次ぐ人、個人では妻や子などを言う)
○許可を受けようとする建設業の業種以外の他の業種に関して7年以上の経営経験を有すること
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A |
専任の技術者の適格要件
「一般」の場合は、下記のいづれかに該当すること
○申請業種についての学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の実務経験を有する者
○申請業種について、学歴の有無を問わず10年以上の実務経験を有する者
○申請業種に関して法定の資格免許を有するもの
○申請業種について8年以上の実務経験とその他の業種の実務経験を併せて12年以上の実務経験を有するもの(緩和要件)
「特定」の場合は、一般の要件に加えて下記のいづれかに該当すること
○申請業種の元請として4,500万円以上の建設工事で通算2年以上の指導監督的実務経験を有すること(ただし、土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種では不可)
○申請業種に関して法定の資格免許を有するもの
○国土交通大臣が上記2項目と同等以上の能力を有するものと認定したもの
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B |
請負契約に関して誠実性を有しいていること
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C |
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
「一般」の場合は、下記のいづれかに該当すること
○自己資本の額が500万円以上であること
○500万円以上の資金を調達する能力があること
○許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業してきた実績を有すること
「特定」の場合は、下記の全てに該当すること
○欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
○流動比率が75%以上であること
○資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
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D |
許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと
○成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない人
○不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない人
○不正行為による建設業許可の取消し手続きが開始された後、廃業届を提出した人で、提出した日から5年を経過しない人
○建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない人
○許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない人
○次に掲げる人で、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない人
・禁固以上の刑に処せられた人
・建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた人
・建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法
のうち政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に処せられた人
・暴力団による不当な行為の防止当に関する法律に違反したことにより、又は刑法や暴力行
為等処罰に関する法律の罪をおかしたことにより、罰金刑に書せられた人 |
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許可の対象となる建設業には28種類の工事業があります。 |
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建設業28業種
番号 |
建設工事 |
建設業 |
記号 |
1 |
土木一式工事 |
土木工事業 |
(土) |
2 |
建築一式工事 |
建築工事業 |
(建) |
3 |
大工工事 |
大工工事業 |
(大) |
4 |
左官工事 |
左官工事業 |
(左) |
5 |
とび・土工・コンクリート工事 |
とび・土工工事業 |
(と) |
6 |
石工事 |
石工事業 |
(石) |
7 |
屋根工事 |
屋根工事業 |
(屋) |
8 |
電気工事 |
電気工事業 |
(電) |
9 |
管工事 |
管工事業 |
(管) |
10 |
タイル・れんが・ブロック工事 |
タイル・れんが・ブロック工事業 |
(タ) |
11 |
鋼構造物工事 |
鋼構造物工事業 |
(鋼) |
12 |
鉄筋工事 |
鉄筋工事業 |
(筋) |
13 |
舗装工事 |
舗装工事業 |
(舗) |
14 |
しゅんせつ工事 |
しゅんせつ工事業 |
(しゅ) |
15 |
板金工事 |
板金工事業 |
(板) |
16 |
ガラス工事 |
ガラス工事業 |
(ガ) |
17 |
塗装工事 |
塗装工事業 |
(塗) |
18 |
防水工事 |
防水工事業 |
(防) |
19 |
内装仕上工事 |
内装仕上工事業 |
(内) |
20 |
機械器具設置工事 |
機械器具設置工事業 |
(機) |
21 |
熱絶縁工事 |
熱絶縁工事業 |
(絶) |
22 |
電気通信工事 |
電気通信工事業 |
(通) |
23 |
造園工事 |
造園工事業 |
(園) |
24 |
さく井工事 |
さく井工事業 |
(井) |
25 |
建具工事 |
建具工事業 |
(具) |
26 |
水道施設工事 |
水道施設工事業 |
(水) |
27 |
消防施設工事 |
消防施設工事業 |
(消) |
28 |
清掃施設工事 |
清掃施設工事業 |
(清) |
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申請区分
1 |
新規 |
全く新規に許可を受ける場合 |
2 |
許可換え新規 |
すでに他の行政庁から許可を受けている場合 |
3 |
般・特新規 |
特定(一般)の許可を受けている人が、新たな業種で一般(特定)の許可を受ける場合 |
4 |
業種追加 |
一般(特定)の許可を受けている人が、新たな業種で一般(特定)の許可を受ける場合 |
5 |
更新 |
5年ごとの更新の許可 |
6 |
般・特新規+業種追加 |
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7 |
般・特新規+更新 |
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8 |
業種追加+更新 |
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9 |
般・特新規+業種追加+更新 |
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建設業の許可を申請する場合、申請区分に応じて次のような登録免許税及び許可手数料が必要です。 |
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知事許可の場合
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一般又は特定の片方のみ申請 |
一般と特定の両方を申請 |
1 |
新 規 |
9万円 |
18万円 |
2 |
許可換え新規 |
9万円 |
18万円 |
3 |
般・特新規 |
9万円 |
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4 |
業種追加 |
5万円 |
10万円 |
5 |
更 新 |
5万円 |
10万円 |
6 |
般特新規+業種追加 |
|
14万円 |
7 |
般・特新規+更新 |
|
14万円 |
8 |
業種追加+更新 |
10万円 |
注15万円
又は
20万円 |
9 |
般・特新規+業種追加+更新 |
|
19万円 |
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注:一般又は特定の一方のみで追加+一般と特定の両方を更新------15万円
一般と特定の両方で追加+一般と特定の両方を更新------------20万円
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大臣許可の場合
申請区分 |
一般又は特定の片方のみ申請 |
一般と特定の両方を申請 |
登録免許税 |
許可手数料 |
登録免許税 |
許可手数料 |
1 |
新 規 |
15万円 |
----- |
30万円 |
----- |
2 |
許可換え新規 |
15万円 |
----- |
30万円 |
----- |
3 |
般・特新規 |
15万円 |
----- |
|
|
4 |
業種追加 |
----- |
5万円 |
----- |
10万円 |
5 |
更 新 |
----- |
5万円 |
----- |
10万円 |
6 |
般特新規+業種追加 |
|
|
15万円 |
5万円 |
7 |
般・特新規+更新 |
|
|
5万円 |
5万円 |
8 |
業種追加+更新 |
----- |
10万円 |
----- |
注15万円
又は
20万円 |
9 |
般・特新規+業種追加+更新 |
|
|
15万円 |
20万円 |
|
|
注:一般又は特定の一方のみで追加+一般と特定の両方を更新------15万円
一般と特定の両方で追加+一般と特定の両方を更新------------20万円
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申請必要書類
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様式番号 |
書 類 |
新規 |
業種追加 |
更新 |
一号 |
建設業許可申請書 |
◎ |
◎ |
◎ |
別表 |
建設業許可申請書別表 |
◎ |
◎ |
◎ |
二号(の二) |
工事経歴書(直前1年分) |
◎ |
◎ |
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三号 |
直前3年の各営業年度における工事施工金額 |
◎ |
◎ |
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四号 |
使用人数 |
◎ |
◎ |
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六号 |
誓約書 |
◎ |
◎ |
◎ |
七号 |
経営業務の管理責任者証明書 |
◎ |
◎ |
◎ |
八号(1) |
専任技術者証明書(新規・更新) |
◎ |
◎ |
|
八号(2) |
専任技術者証明書(更新) |
|
|
◎ |
|
卒業証明書の写し |
○ |
○ |
|
|
資格認定証明書の写し |
○ |
○ |
|
九号 |
実務経験証明書 |
○ |
○ |
|
十号 |
指導監督的実務経験証明書 |
○ |
○ |
|
十一号 |
令第3条に規定する使用人一覧表 |
○ |
○ |
○ |
十一号の二 |
国家資格者等・監理技術者一覧表 |
○ |
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|
十二号 |
許可申請者の略歴書 |
◎ |
◎ |
◎ |
十三号 |
令第3条に規定する使用人の略歴書 |
○ |
○ |
○ |
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定款(法人のみ) |
◎ |
|
|
十四号 |
株主(出資者)調書 |
○ |
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十五、十六、十七、十七号の二 |
財務諸表(法人用)(直前1年分) |
◎ |
|
|
十八、十九号 |
財務諸表(個人用)(直前1年分) |
◎ |
|
|
|
商業登記簿謄本(法人のみ) |
◎ |
|
◎ |
二十号 |
営業の沿革 |
◎ |
|
◎ |
二十一号 |
所属建設業者団体 |
○ |
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納税証明書 |
◎ |
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|
二十二号 |
主要取引先金融機関名 |
◎ |
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※1、卒業証明書、資格認定証明書をご用意ください。 |
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※2、十五〜十九号の財務諸表作成の場合、決算報告書をご用意ください。 |
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許可を受けないで建設業を営んだり、不正な手段により許可を受けた場合は、懲役または罰金に処せられます。 |
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罰則規定
許可を受けないで建設業を営んだ場合 |
3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
下請け契約の締結の制限に違反して下請け契約を締結した場合 |
営業停止の処分に違反して建設業を営んだ場合 |
営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ場合 |
虚偽または不正の事実に基づいて許可を受けた場合 |
許可申請書または添付書類に虚偽の記載をして提出した場合 |
6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
変更届出書を提出せず、または虚偽の記載をして提出した場合 |
届出書を提出しなかった場合 |
経営事項審査申請書の書類に虚偽の記載をして提出した場合 |
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Q1.建設業許可はどのくらいで許可がおりるの? |
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A1.知事許可で1〜2ヶ月位、大臣許可で3ヶ月位です。
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Q2.経営業務管理責任者と専任の技術者とをか兼ねることができますか? |
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A2.同一営業所内で要件を満足していれば両方を兼ねることができます。
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Q3.経営業務管理責任者は、代表取締役でなければならないのですか? |
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A3.株式会社、有限会社の場合は、常勤の取締役で大丈夫です。ただし、監査役は経営業務管理責任者になれません。
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Q4.経営業務管理責任者の必要経験年数の期間はどのように証明するのですか? |
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A4.会社の場合は、商業登記簿謄本で確認します。個人の場合は、確定申告書、工事請負契約書等で確認します。
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Q5.法定の資格免許を持っていますが、専任の技術者になれる業種はひとつだけですか? |
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A5.同一営業所内で要件を満たしていれば1人で複数の業種の専任の技術者になれます。
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